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1弁護士・社会保険労務士の連携
障害年金の認定を受けるためには、医師に適切な内容の診断書を作成してもらうことがとても重要です。社会保・・・
障害年金の認定を受けるためには、医師に適切な内容の診断書を作成してもらうことがとても重要です。
社会保険労務士などの他の専門家と異なり、弁護士であれば代理権限があるため、必要に応じて、医師と直接やり取りするなどして、適切な診断書を作成してもらえるようサポートさせていただくことが可能です。
また、もし障害年金が不支給となってしまったケースであっても、弁護士であれば、訴訟を提起し、個別的な事情をもとに実質的には基準に該当することを主張していくことが可能なケースがあります。
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2障害年金チームが対応
障害年金は、診断書の記載が不正確、不十分であると、本来であれば認定されたはずの障害等級が認定されず、・・・
障害年金は、診断書の記載が不正確、不十分であると、本来であれば認定されたはずの障害等級が認定されず、障害年金が受給できなくなってしまうおそれがあります。
適切な認定を受けるためには、障害認定基準を理解した上で、医師に症状等を適切に伝えて、それを診断書に反映してもらうことがとても大切です。
当法人では、障害年金を集中的に扱う弁護士・社会保険労務士らで「障害年金チーム」を作り、日々の業務にあたっています。
定期的な研究会を開催するなど、障害年金の分野について日々研究を重ね、適切かつ迅速な障害年金の申請サポートが行えるように努めています。
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3受給できなかった場合は報酬不要
当法人では、初期費用0円で障害年金の申請をサポートさせていただきます。もし、障害年金を受給できなかっ・・・
当法人では、初期費用0円で障害年金の申請をサポートさせていただきます。
もし、障害年金を受給できなかった場合には報酬は発生しませんので、安心してご依頼いただけます。
※案件の内容によっては、相談料・初期費用が生じる場合がありますが、その際は、あらかじめお伝えいたしますので、ご安心ください。
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4個室の相談スペース
「相談内容を他の人に聞かれたくない」「集中できる場所で相談したい」といったお気持ちをお持ちの方にも安・・・
「相談内容を他の人に聞かれたくない」「集中できる場所で相談したい」といったお気持ちをお持ちの方にも安心してご利用いただけるように、当法人は個室の相談スペースをご用意しています。
話し声が漏れ聞こえないように、通路には音楽を流すなど、できる限りの配慮をしております。
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5電話やテレビ電話でもご相談いただけます
障害年金は、事務所にお越しいただいての相談のほか、お電話でのご相談が可能です。資料を見ながら相談した・・・
障害年金は、事務所にお越しいただいての相談のほか、お電話でのご相談が可能です。
資料を見ながら相談したいという場合は、テレビ電話相談で対応させていただきますので、ご安心ください。
外出しての相談は難しいという方や、すぐに事務所に出向くことが難しいという方は、電話相談をご利用ください。
【名古屋で障害年金のご相談をお考えの方へ】
私たちの強みや選ばれる理由についてご説明しています。障害年金の受給をお考えの方は参考までにご覧ください。
【お客様相談室の設置】
名古屋で障害年金の申請をお考えの方にも安心してご相談いただける環境を整えています。今後も様々な取り組みによりサービス向上に努めてまいります。
【障害年金の受給をお考えの方へ】
私たちは、障害年金の等級認定の可能性を専門家が無料で診断するサービスを実施しています。名古屋の方もお気軽にご利用ください。
一覧はこちら
眼 | ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症など |
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聴覚、平衡機能 | 感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、毒物中毒による内耳障害など |
鼻腔 | 外傷性鼻科疾患など |
口腔(そしゃく・言語) | 上顎癌、上顎腫瘍、咽頭腫瘍、咽頭全摘出手術、失語症、脳血管障害による言語障害など |
肢体の障害 | 事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股関節症、脊髄性小児麻痺、脳性麻痺、脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群など |
精神障害 | うつ病、双極性障害、統合失調症、てんかん、知的障害、発達障害(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症、注意欠如多動症、学習障害、チック症など)、高次脳機能障害、アルツハイマー病など |
呼吸器疾患 | 気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など |
循環器疾患 | 心筋梗塞、心筋症、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性心疾患など |
腎疾患 | 慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など |
肝疾患 | 肝炎、肝硬変、肝がんなど |
糖尿病 | 糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症など |
血液 | 再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形成症候群、HIV感染症など |
その他 | 人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、周期性好中球減少症、乳癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等の癌全般、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病 |
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1 障害年金の種類
障害年金には、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3つがあり、初診日(※)にどの年金制度に加入していたかによって、受け取れる年金の種類が変わってきます。
(※)初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、最初に医療機関を受診した日です。
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2 障害基礎年金
・障害基礎年金は、初診日において、国民年金に加入している方、20歳前であった方及び過去に国民年金や厚生年金等に加入していた日本国内に在住する60歳以上64歳以下の方が対象となる年金です。
・厚生年金に加入している人に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(第3号被保険者)も国民年金加入者として、障害基礎年金の対象となります。
・上記表の金額は2024年4月1日からのものです。
・子とは次の者に限ります。
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・障害等級1級または2級の障害状態にある19歳までの子
・障害基礎年金の額は年金の加入期間を問わず、等級に応じて定額が支給されます。
・1級の障害基礎年金の額は、2級の1.25倍です。
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3 障害厚生年金・障害共済年金
年間102万円(+子の加算額)
年間81万6,000円(+子の加算額)
・
障害一時金
※一時金
102万円+子の加算額
23万4,800円
81万6,000円+子の加算額
23万4,800円
害
手
当
金
・
障
害
一
時
金
※一時金
・障害厚生年金は、初診日において、厚生年金に加入している方が対象となる年金です。
・上記金額は2024年4月1日からのものです。
・障害厚生年金は、障害等級3級まで受給対象者としています。
・障害厚生年金の額は、厚生年金加入期間の長短、報酬(給与・賞与)の額などで変わってきます。
・1・2級と認定された場合には、障害基礎年金に加えて、障害厚生年金が支給されます。
・1級の障害厚生年金の額は、2級の1.25倍です。
・3級と認定された場合には、障害基礎年金は支給されず、障害厚生年金のみが支給されます。
・3級には障害基礎年金が支給されないため、厚生年金加入期間が短い等の理由から年金額が低くなり過ぎないように最低保障額が設けられています。
・また、障害等級1~3級と認定されない場合でも、一定の障害状態であると認定された場合には、障害手当金(障害厚生年金の場合)・障害一時金(障害共済年金の場合)が一時金として支給されます(障害手当金・障害一時金は、障害基礎年金にはない制度です。)。
・障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。
・初診日に共済組合の組合員(公務員や私立学校の教職員)だった方は、平成27年10月1日の被用者年金一元化以降に受給権が発生した場合には、障害厚生年金が支給され、平成27年9月30日以前に受給権が発生した場合には、一元化前の法律に基づく障害共済年金が支給されます。
・障害共済年金には、職域加算という障害厚生年金にはない給付が上乗せされます。
・初診日に共済組合の組合員だった方で、初診日が一元化前で、受給権の発生が一元化以降の場合には、経過措置として、職域加算に相当する金額が支給されます。
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4 受給額の例
2級のケース
⇒ 年間214万5,234円
計算式
⑴ 障害厚生年金の額
平均標準報酬額=30万円+(96万円÷12)=38万円
年金額=38万円×0.005481×300か月+配偶者の加算額23万4,800円
=85万9,634円
(被保険者期間が216か月(18年)であるため、300か月とみなされる。)
※賃金水準や物価水準を考慮せず、給与と賞与の額が就職時から一定だったという想定での計算です。
⑵ 障害基礎年金の額
81万6,000円+子の加算額(23万4,800円×2)=128万5,600円
1級のケース
⇒ 年間165万7,166円
計算式
⑴ 障害厚生年金の額
平均標準報酬額=26万円+(60万円÷12)=31万円
年金額=31万円×0.005481×300か月×1.25=63万7,166円
(被保険者期間が120か月(10年)であるため、300か月とみなされる。)
※賃金水準や物価水準を考慮せず、給与と賞与の額が就職時から一定だったという想定での計算です。
⑵ 障害基礎年金の額
102万円
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【お気軽にご相談いただけます】
障害年金については、原則として相談料無料で私たちにご相談をいただくことが可能です。名古屋で依頼を迷われている方も、まずはご相談ください。
障害年金の申請をお考えの方へ
こんな場合どうするの?
障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳について
相談の流れ
Q&A
【障害年金に関するご質問】
手続きについて、あまりよく知らないという方もいらっしゃるかと思います。こちらでよくあるご質問に対してお答えしていますので、ご覧ください。
【障害年金について】
受給をお考えの方に向けて、様々な情報を掲載しています。何か疑問に思われることがありましたら、ご相談の際にもどうぞお気軽にご質問ください。
【ご相談をお考えの方はご覧ください】
私たちの代表から、お客様に向けてご挨拶をさせていただいております。障害年金の手続きについて依頼できる専門家をお探しの方はご覧ください。
【電話相談】
障害年金のご相談は、お電話でも承っております。資料を確認しながら打合せを行う必要がある場合でも、テレビ電話を利用することが可能です。詳しくはこちらをご覧ください。
【電話相談の流れをご説明します】
障害年金に関してお電話でご相談いただく際の流れについて、簡単にご説明しています。ご相談をお考えの方はご覧ください。
【障害年金の受給に向けてしっかりと対応】
適切な金額の受給に向けて、専門家がしっかりと対応させていただきます。障害年金についての相談料は原則無料ですので、お気軽にご相談ください。
【スタッフも丁寧に対応いたします】
担当スタッフも、専門家とともにお客様をサポートさせていただきます。こちらからスタッフ紹介をご覧いただくことができます。
名古屋駅から名古屋事務所・本部へのアクセスについて
1 名古屋駅の太閤通り南口を出る
⑴ JR線・あおなみ線でお越しの方
太閤通り南口の改札が当法人の事務所に近い改札となります。
改札を出た後まっすぐ進んだところに出口がありますので、そちらから出てください。
⑵ JR線・あおなみ線以外でお越しの方
当法人の最寄り出口は太閤通り南口です。
電車を降りたら、まずは銀時計に向かってください。
到着後、ギフトキオスクとデリカステーションがある方向に進み、名古屋驛麺通りの右側の通路を通ってください。
進んでいくと、名古屋うまいもん通り太閤通口の入口に着きます。
右手に、太閤通り南口がありますので、そちらを出てください。
2 交差点まで直進する
太閤通り南口を出たら、正面に横断歩道があります。
横断歩道を渡り、カフェ・ド・クリエ名駅西口店を左手に、まっすぐ進んでいただくと、正面にセブンイレブンのある横断歩道に着きます。
3 横断歩道を渡り、セブンイレブンの前で左折する
横断歩道を渡って左折してください。
そのまままっすぐ進んでいただくと、正面にミニミニがある横断歩道があります。
4 事務所に到着
⑴ 名古屋事務所の場合
正面にある横断歩道を渡ってください。
目の前にある、ミニミニが1階に入っているビルの4階に、当事務所があります。
⑵ 本部の場合
横断歩道を渡らず右折してください。
右折後、まっすぐ進んでいただくと、ローソンの看板が見えてきます。
そのローソン椿町店の手前にある「West Point1413」と書かれた緑の入口が、当法人があるビルの入口です。
エレベーターで7階にお越しください。
栄駅から栄事務所へのアクセスについて
1 中改札口を出る
栄駅で電車を降りたら、中改札口を出てください。
2 16番出口に向かう
当事務所が入っている松坂屋の最寄り出口は、16番出口です。
駅にある案内板に従って向かってください。
3 16番出口を出る
「出口16」という黄色の表示が見えたら、そこにある階段を上ってください。
4 三越を右手に直進する
階段を上ると、名古屋三越栄が見えます。
そちらを右手にして、まっすぐ進んでください。
5 松坂屋に到着
横断歩道を3つ渡っていただくと、松坂屋名古屋店本館があります。
当事務所は本館の7階にございます。
矢場町駅から栄事務所へのアクセスについて
1 1・5・6番出口側の改札を出る
矢場町駅は松坂屋と直結していますので、地上に出る必要はありません。
電車を降りたら、まずは案内板に従って1・5・6番出口側の改札を出てください。
2 松坂屋方面の通路に入って道なりに進む
改札口を出ると、右手にMatsuzakayaと書かれた看板がついた通路があります。
そちらの通路に入り、道なりに進んでください。
3 本館地下2階の入口へ入ってください
道なりに進んでいくと、左手に本館地下2階と書かれた入口が見えてきます。
当事務所が入っている本館へはこちらから行くことができますので、中に入り、7階の事務所までお越しください。
病気やケガが複数ある場合の障害年金
1 傷病が複数ある場合に申請
障害年金申請の際には、傷病の状態が障害認定基準に該当しているかの審査のために診断書を医師に作成してもらって提出する必要があります。
傷病が複数ある場合には、その傷病名や症状の記載のために必要な複数の診断書を提出して障害年金の審査を受けます。
2 傷病名が複数ある場合の認定
障害年金の認定の対象となる傷病が複数ある場合の認定方法については、大きく分けて3つあります。
具体的には、併合認定、総合認定、差引認定です。
複数の傷病が発生してそれぞれ障害認定基準に該当すると認定された場合には、単独では障害年金が認められない場合でも、合わせて傷病の認定を受けることが可能となったり、重い等級が認定される可能性や受給できる可能性が上がったりする場合もあります。併合認定や総合認定がされる場合がこれにあたります。
しかし、場合によっては、複数の傷病の中で一部の傷病による障害状態が差し引かれることで軽い状態と判断され不利になる、差引認定がされる場合もあります。
では、それぞれどのような認定方法なのでしょうか。
3 併合認定
併合認定は、複数の傷病について、1つずつ障害の程度を評価してから、あわせて等級を決定することをいいます。
併合認定の場合には、個々の障害が等級に該当する必要があり、更に複数の等級が合わさった等級を決定します。
併合認定の場合には、各傷病の障害の等級について障害年金審査基準別表1「併合判定参考表」及び「併合認定表」にあてはめて等級が決定します。
また、2級未満の軽い障害年金がある人に更に別の病気やケガで障害が生じた場合に2つの障害を併せて認定し、1つの障害年金として受け取ることもできます。
これを「はじめて2級(または1級)」といいます。なお、後の病気やケガでの障害が3級以下の場合は、65歳になるまでに2つの障害で障害の状態が事後的に重くなった場合に年金額を改定する請求をすることもできます。
4 総合認定
相当因果関係のない初診日の異なる複数の内科的疾患が併存している場合や、精神障害が複数ある場合には、併合認定表を使わず、複数の傷病を総合的に判断します。これを総合認定といいます。
複数の疾患が併発している場合には併合認定を行わず、複数の疾患全体での症状、障害状態を一つの障害と捉えてまとめて認定します。複数の傷病全体を総合的に等級判断することで、等級認定される可能性や重い等級が認定される可能性が高まります。
5 差引認定
もともとの障害がある部位に別の障害が加わった場合には、現在の障害の程度からもともとあった障害の程度を差し引いて認定する差引認定をします。
差引認定の場合には、傷病が複数あることが障害認定に不利に働いてしまいます。
6 お気軽にご相談ください
傷病が複数ある場合の障害年金は、非常に複雑で認定の見込みなどの判断が難しくなります。
病気やケガが複数ある場合などの複雑な場合には、一度弁護士法人心、社労士法人心にご相談ください。
障害年金をもらうことができる年齢
1 障害年金は何歳からもらうことができるか
障害年金は、一定の障害になったときにもらえる、所得保障の意味を持つ給付です。
そのため、通常働き出すことになる年齢以降に支給されることが予定されており、20歳未満の場合には支給されません。
20歳になる前に障害を負ったとしても、障害認定日は20歳の誕生日の前日となるため、その日より前に障害年金の等級に該当すると認定されることはなく、その結果として、20歳以降にならなければ年金は支給されないことになります。
2 障害年金はいつまでもらうことができるか
障害年金は、支給が開始されれば、障害が等級に該当しなくなったとの判断がされない限り、支給を受け続けることができます。
3 他の年金との調整
ただ、老齢年金の支給を受けることができる年齢になると、老齢年金、障害年金両方の年金の支給を受けることはできないので、どちらかの年金を選択する必要があります。
4 障害年金を請求することができる年齢
障害年金の請求をすることができるのは、原則65歳までになります。
ただし、初診日が65歳前でかつ、障害認定日に障害状態があった人や、国民年金任意加入中に初診日がある場合や、65歳以降でも厚生年金に加入中に初診日がある場合には、障害年金を請求することができます。
障害年金の申請を依頼する専門家の選び方とは
1 弁護士と社労士
法律上、障害年金の申請の取扱いを許されているのは、弁護士と社会保険労務士だけです。
社会保険労務士は労働関係の法令や社会保険、労働保険等の専門家であり、障害年金業務を専門にしている社会保険労務士も多く存在します。
一方、弁護士は法律全般の専門家であり、あらゆる法的な手続きに関して依頼者の代理人として活動することができ、弁護士全体のうち、障害年金を取り扱っている弁護士の割合は少ないと言えます。
以上のような違いはありますが、専門家に依頼するのであれば、障害年金を重点的に取り扱っている弁護士か社会保険労務士を選ぶべきであると言えます。
2 報酬の体系と金額
社会保険労務や弁護士の報酬は、大きく分けて、申請の結果障害年金が受給できるかどうかに関係なく発生するのか、障害年金が受給できたときにだけ発生するのかという2つに分かれます。
障害の状態が認定基準に照らして明らかに障害等級に該当する場合は、障害年金が受給できるかどうかに関係なく発生する報酬でも問題ありませんが、審査の結果受給できない可能性があるならば、障害年金が受給できたときにだけ発生する報酬を設定している弁護士や社会保険労務士に依頼したほうがよいと言えます。
また、報酬の金額は、受給権が発生した年金額の何か月分、年金がさかのぼって支払われた場合はさかのぼって支払われた額の何パーセント、という形で設定されている場合が多いため、一度それぞれの事務所のホームページ等で比較してみることをおすすめします。
3 無料相談を活用
報酬の額も大事ですが、任せる以上は、人柄が自分にとってどうか、わからないことを丁寧に説明してくれるか、誠実に仕事をしてくれそうかといった点も確かめたいところです。
障害年金を取り扱っている弁護士や社会保険労務士の多くは、無料で相談することが可能です。
まずは無料相談の中で実際に話してみて、任せても安心かどうかを判断することをおすすめします。
働いている人も障害年金を受給できるのか
1 働いている人の障害年金の受給
障害年金は、働いているという理由だけで不支給になることはありません。
障害年金の等級認定において、就労の有無が判断の要素の一つとされていることがありますが、就労の有無自体は等級判断の一要素に過ぎません。
働いている人でも障害年金を受給しているケースは少なくありません。
ただし、障害によっては就労の有無が大きな影響を与えるケースもあります。
では、働いている人でも障害年金を受給できるケースにはどのようなものがあるのでしょうか。
2 働いている人でも障害年金を受給できるケース
人工透析・人工関節・ペースメーカーなどの一定の障害の状態の事実をもって等級に該当する場合には、就労の有無や就労の状況が等級認定の判断材料に影響されず、働いている人でも障害年金を受給できることができます。
一定の障害の状態であれば決まった等級が認定されますので、働けるかどうかや働いているかどうかは障害年金の認定に影響しません。
ただし、日常生活の状況等によっては、更に重い等級が認定される場合はあります。
一方、うつ病などの精神疾患の場合は、就労の有無や就労の状況が認定の大きな判断材料とされています。
ただし、就労可能な仕事が限定される場合や、就労にあったって特別な配慮を受けていることにより就労ができていると判断される場合には、働いている人でも障害年金が受給できる可能性があります。
このような場合には、どのような配慮を受けて働いているのか、通院のための早退・遅刻など、仕事や日常生活にどのような影響があるかについて、診断書にきちんと記載してもらうことが重要です。
また、がんや、認定基準に個別の基準がない難病も、就労の有無や就労の状況が等級の判断に大きく影響します。
3 働いている人の障害年金申請は専門家にご相談ください
働いている人も障害年金を受給できる可能性がありますが、障害によっては働いていることが考慮要素とされていて障害年金の受給要件が厳しくなる場合もありますので、より慎重に判断や申請を行う必要があります。
働いている方で障害年金申請を考えている場合には、必ず弁護士や社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
障害年金に所得制限はあるのか
1 障害年金と所得制限
障害年金は、国民年金や厚生年金等の保険料を納めていたことによって支給される社会保険です。
そのため、原則、所得制限はありません。
2 20歳前の障害
ただし、20歳前に初診日がある場合には、国民年金等の加入義務がないため、保険料の納付要件がありません。
そのため、20歳前障害については、保険料の納付を前提としていない無拠出型年金のため、例外的に所得制限が設けられています。
3 所得制限の内容(令和5年4月1日現在の内容)
20歳前障害の所得制限の内容は、扶養親族がいない場合には、前年の所得額が472万1000円を超える場合には全額が支給停止となり、370万4000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止になります。
扶養親族がいる場合には、上記の基準額に扶養親族一人につき38万円を加算、対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人不要親族であるときは、一人につき48万円を加算、特定扶養親族または19歳未満の控除対象扶養親族である場合には一人につき63万円が加算して計算します。
前年の所得額が上記基準を超える場合には、10月から翌年9月までの期間が支給停止となります。
4 基準となる所得
また、ここでの所得とは地方税法に掲げる道府県民税についての同胞、その他の道府県民税に関する法令の規定による「非課税所得以外の所得」になります。
この道府県民税による法令上の非課税所得には、心身に加えられた損害または突発的な事故により資産に加えられた損害に基づいて取得する保険金、損害賠償金、慰謝料等や、宝くじの当選金、相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの、株式等の譲渡所得があります。
そのため、20歳前障害により障害年金を受けている場合でも、交通事故にあって損害賠償等の支払いを受けたり、宝くじが当選したり、相続等により財産を取得したり、株式等の売買により利益を得たりしても、障害年金が所得制限により支給されないということにはなりません。
障害年金を申請する上での注意点
1 障害年金の申請
病気やけがが原因で生活や仕事などが制限されるようになった場合、障害年金を受給できることがあります。
そのためには、障害年金の受給要件を満たさなくてはなりません。
実際には障害年金の要件を満たしているにも関わらず、必要な証明ができない結果、障害年金の受給が認められなければ、その後の生活に著しい影響が生じます。
障害年金を申請する上で、注意しなくてはならない点について説明します。
2 初診日の証明
障害年金を申請するためには、障害の原因となった病気やけがの初診日を証明しなくてはなりません。
長期間通院をされている方の場合、初診日が数十年前、という方もおられます。
現在通院している医療機関が、初診日の医療機関とは異なる場合、閉院や診療録の廃棄により、初診日の医療機関に証明をしてもらえないことがあります。
その場合、2番目以降の医療機関に初診日の記載が残っていないかなど、慎重な検討が必要となります。
3 障害の程度
障害年金の申請が認められるためには、障害の程度が、障害認定基準に達している必要があります。
障害の程度は、医師の作成する診断書の内容から判断されることになります。
このため、障害年金の申請にあたっては、医師に対して、現在の症状が正確に伝わっていなければなりません。
医師に傷病の状況を伝えるためには、まず、どのような事情が障害年金の申請に影響するのか把握していただく必要がありますので、一度、ご相談ください。
4 当法人にご相談ください
障害年金を受給するためには、必要な要件を満たさなければなりませんが、ご本人には判断がつかないことが多いです。
当法人は、障害年金に関するご相談を承っております。
名古屋にお住まいで障害年金の受給を希望される方は、当法人までご相談ください。
障害年金が受給できるケース
1 加入要件を満たしていること
障害基礎年金を受給するためには、初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関で診察を受けた日)において国民年金に加入している必要があります。
また、初診日において年金制度に加入しておらず、20歳未満であるか、60歳以上65歳未満で日本国内に居住している場合も、障害基礎年金を受給するための要件を満たします。
障害厚生年金を受給するためには、初診日において厚生年金に加入している必要があります。
2 保険料納付要件を満たしていること
初診日の前日において、初診日が属する月の前々月までの年金制度の加入期間のうち3分の2の期間で、国民年金の保険料を納めているか、保険料の納付が免除や猶予されている必要があります。
また、初診日の前日において、初診日が属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない場合にも要件を満たします。
納付要件は「初診日の前日において」どのくらい保険料を納付していたかが問われるため、初診日以降に保険料を納めたり免除や猶予の手続きをしたりした分は考慮されません。
また、「初診日が属する月の前々月まで」とは、初診日の時点で既に納期限が到来している期間が納付要件を確認する対象になるということです。
3 障害要件を満たしていること
障害認定日(原則として初診日の1年6か月後)時点または障害認定日以降に障害年金を申請する時点において、障害の重さの程度が、障害基礎年金は2級または1級、障害厚生年金は3級、2級または1級に該当すると受給することができます。
等級に該当する障害の重さは障害等級表に定められており、さらに障害認定基準に細かい基準が定められています。
4 様々な病気で受給できる可能性がある
障害年金は上記1~3の要件を満たした場合に支給され、一部認定の対象とならなかったり、障害状態要件が認定されづらいものもありますが、原則として病気やケガの種類に限定はありません。
病気やケガのために日常生活や就労に関して不自由がある場合、障害年金の申請を検討してはいかがでしょうか。
障害年金の種類と金額について
1 障害年金の種類
障害年金は、病気や怪我により日常生活や仕事が制限されてしまう場合に受け取ることができる年金です。
障害年金には、初診日に国民年金に加入していた場合の障害基礎年金と、初診日に厚生年金に加入していた場合の障害厚生年金及び障害手当金があります。
2 障害基礎年金の金額(令和4年4月から)
障害基礎年金は、基本となる年金額に子どもがいる場合の加算額を加えて算定します。
⑴ 障害年金1級 97万6125円×改定率+子の加算
⑵ 障害年金2級 78万900円×改定率+子の加算
⑶ 子の加算 第1子・第2子 各22万4700円×改定率
第3子以降 各7万4900円×改定率
⑷ 子の加算の対象となる者
ア 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
イ 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
3 障害厚生年金の金額(令和4年4月から)
障害厚生年金の1級または2級に該当する場合、障害基礎年金1級または2級の年金も受給することができます。
一方、障害厚生年金3級に該当する場合は、障害厚生年金のみを受給できます。
⑴ 1級 (報酬比例の年金額)×1.25+配偶者の加給年金額
⑵ 2級 (報酬比例の年金額)+配偶者の加給年金額
⑶ 3級 (報酬比例の年金額) 最低保障額58万5675円×改定率
⑷ 配偶者の加給年金額 22万4700円×改定率
⑸ 報酬比例の年金額の計算式
ア 平成15年3月以前の加入期間の金額
平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入期間 の月数
※平均標準報酬月額
平成15年3月以前の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以 前の加入期間で割って得た額)
イ 平成15年4月以降の加入期間の金額
平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入期間の月数
※平均標準報酬額
平成15年4月以降の標準報酬月額と、標準賞与額の総額を、 平成15年4月以降の加入期間で割って得た額
ウ 報酬比例の年金額
上記ア+イの合計額
エ 厚生年金の加入期間が300月未満の場合には、300月とみなして計算します。
障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎とはされません。
4 障害手当金
⑴ 障害手当金の金額 (報酬比例の年金額)×2
⑵ 最低保障額117万1350円×改定率
5 障害年金のご相談は当法人へ
障害年金を申請するにあたって必要な書類は、一人ひとりによって異なりますので、一度、専門家に相談されることをお勧めします。
まずは一度当法人にご相談ください。
障害年金の申請に必要な書類
1 障害年金の申請に必要な書類
⑴ 年金申請書
障害年金を申請するためには、年金請求書に必要事項を記入して提出する必要があります。
年金請求書は、障害基礎年金と障害厚生年金とで書式が異なります。
年金申請書は、年金事務所または街角の年金相談センターのほか、障害基礎年金については市区町村役場で受け取ることができます。
⑵ 診断書
障害年金を申請するにあたっては、医師が作成した診断書を添付する必要があります。
障害年金の診断書は、障害の部位に応じて8種類存在しています。
診断書は、認定日請求、事後重症請求及び遡及請求のいずれを請求するかによって、いつの時点の診断書が必要なのかが異なっているため、注意が必要です。
⑶ 初診日の証明に関する書類
初診の医療機関に初診日を証明してもらうことができる場合には、受診状況等証明書を作成してもらい、これを提出します。
一方、カルテが破棄されている、あるいは、初診の医療機関が廃業している等の事情により、受診状況等証明書を作成してもらえない場合には、「受診状況等証明書が添付できない申立書」に、障害者手帳申請時の診断書、生命保険等の給付申請時の診断書、健康保険の給付記録等といった、客観的に初診日を証明できる書類を添付して提出します。
⑷ 病歴・就労状況等申立書
本人またはご家族・代理人が、発病から現在までの病歴・通院歴、就労状況、日常生活状況を記入する書類です。
⑸ その他
このほか、加給年金・加算対象となる家族がいる場合には、戸籍謄本、配偶者の課税証明または非課税証明書、子供の収入が確認できる資料(義務教育期間は不要・高校生は学生証)などが必要となります。
2 障害年金の申請について
障害年金を申請するためには、上記のように様々な必要書類を用意する必要があります。
障害年金を申請するにあたって必要な書類は、一人一人の状況によって異なりますので、一度、専門家に相談されることをおすすめします。
名古屋で障害年金の受給を希望される方は、私たちにご相談ください。
障害年金はいつから受給することができるのか
1 障害年金の請求
障害年金とは、病気や怪我が原因で、日常生活や仕事が制限されてしまった場合に受給できる年金です。
障害年金は、老齢年金とは異なり、要件さえ満たせば、60歳未満の方でも受給することができます。
それでは、障害年金は、いつから受給することができるのかということをご説明いたします。
2 障害年金の起算点
障害年金は、原則として、「障害認定日」の翌月分から請求することができます。
ただし、障害認定日の後に20歳に達した場合には、20歳に達した日の翌月分からの請求となります。
障害年金の請求権には時効があるため、最長で5年分、遡って障害年金を請求することができます。
3 障害認定日
障害認定日とは、障害の状態を定める日のことであり、この障害認定日に、障害の程度が、障害年金の認定基準に達していることが必要となります。
障害認定日は、原則として、その障害の原因となった病気や怪我について最初に医師の診察を受けた日(初診日)から1年6か月を過ぎた日です。
4 障害認定日の特例
初診日から、1年6か月以内に次に該当する日がある場合は、その日が障害認定日となります。
⑴ 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起 算して3カ月を経過した日
⑵ 人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
⑶ 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、装着した日
⑷ 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日から起算して6カ月を経過した日
⑸ 新膀胱を造設した場合は、造設した日
⑹ 切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日)
⑺ 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
⑻ 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
相談・依頼するまでの流れ
1 障害年金でお悩みの方へ
怪我または病気により、日常生活や就労に制限を受けている方は、障害年金を受給できる可能性があります。
しかしながら、障害年金を受給できるかどうか、ご自身では判断することは難しいかと思います。
また、障害年金を受給できる可能性があったとしても、ご本人が適切な内容の必要書類を用意し、申請することには困難が伴います。
そんなときは、私たちにご相談ください。
2 障害年金のご相談
私たちにご相談をお申込みいただいた場合、まず、ご来所またはお電話により、これまでのご病気の履歴、日常生活や就労の状況、公的年金の加入状況など、障害年金を申請するために必要な事項について、お伺いします。
これらの事項は、障害年金受給の見通しを立てるために非常に重要であるため、詳細までお伝えいただければと思います。
必要事項を伺いましたら、障害年金受給の見込みや、申請から受給にいたる手続きの流れをご説明いたします。
その際、インターネットの記事だけではわからない疑問点や不明点等ございましたら、お気軽にご質問ください。
3 障害年金のご依頼
ご相談の結果、障害年金の申請をご依頼いただける場合には、委任契約書や委任状などの必要書類にご記入をいただきます。
ご依頼をいただきましたら、年金記録、障害年金用の診断書及び初診日を証明するための受診状況等証明書の取り付けなど、申請に必要な手続きをサポートいたします。
4 障害年金の申請は私たちにお任せください
私たちは、障害年金のご相談を数多くいただいており、ご相談から申請にいたる豊富なノウハウを有しております。
障害年金を受給することができれば、定期的な収入を得ることができるため、生活にも変化が訪れるかと思います。
まずはご相談をお申込みください。
名古屋市近郊にお住まいで、障害年金に興味をお持ちの方は、当法人にお任せいただければと思います。
障害年金が不支給になってしまった場合
1 障害年金の不支給
障害年金は、申請すれば必ず支給を受けられるわけではなく、不支給決定がなされることもあります。
お身体に何らかの障害があったとしても、支給決定がなされなければ、障害年金は受け取れません。
不支給決定が不当であると考えられる場合には、不支給決定に対する審査請求をすることが考えられます。
2 審査請求の流れ
審査請求は、不支給の決定があったことを知った日の翌日から起算して、3か月以内に行わなければなりません。
基本的には、不支給決定通知書を受領した日が起算点となります。
まず、どのような審査がなされたのか確認するために、厚生労働省に対して、保有個人情報開示請求を行い、「障害状態認定表」(障害厚生年金)及び障害状態認定調書(障害基礎年金)を取り寄せます。
保有個人情報開示請求の書式は、厚生労働省のホームページからダウンロードすることができます。
審査請求は、地方厚生局の社会保険審査官に対して申し立てます。
審査請求をするための書式(審査請求書)は、厚生局のホームページからダウンロードすることができます。
ただ漫然と審査請求を行ったとしても、結果が変わることはほぼあり得ません。
申立ての際、原処分の決定を不服とする理由とそれを裏付ける資料の提出が必要になりますので、審査請求の見込みも含めて、一度専門家にご相談ください。
審査請求が認められなかった場合には、社会保険審査会に対して再審査請求を行うことができます。
再審査請求は、処分を知った日から2か月以内に申し立てる必要があるため、注意が必要です。
3 審査請求のご相談は当法人へ
私たちにご相談いただければ、審査請求の見込みやその確認方法についても詳しく説明いたします。
障害年金を得意とする専門家が対応させていただきますので、ご安心していただけるかと思います。
名古屋にお住まいで障害年金が不支給になってしまった方は、お早目にご相談ください。
特に障害年金を急いだ方がよい場合とはどのようなケースか
1 事後重症請求
障害年金の請求には、認定日請求、事後重症請求及び遡及請求の3つの方法があります。
事後重症請求とは、障害の程度を判断する障害認定日の時点では症状が軽いため障害認定基準に該当しない場合に、障害が悪化して障害認定基準に該当するようになった時点で障害年金を請求する方法です。
事後重症請求の場合、請求した月に障害年金の受給権が発生し、その翌月分から支給されます。
このため、事後重症請求により障害年金を早く受給するためには、申請を急ぐ必要があります。
2 認定日請求
障害認定日から1年以内に障害年金を請求することが、本来的な請求である認定日請求です。
障害認定日から1年以上が経過したとしても、遡及請求という方法で障害年金を申請することができますが、遡及請求をする場合、診断書が2枚(障害認定日から3か月以内の診断書と請求時点の診断書)が必要となります。
そのため、障害認定日から1年が経過してしまいそうな場合には、申請を急ぐ必要があります。
3 遡及請求
障害認定日から1年以上が経過した後で、障害認定日に遡って障害年金を請求することを、遡及請求といいます。
遡及請求を行う場合、障害認定日に遡って受給権が発生するため、障害認定日の属する月の翌月分からの障害年金を受給できます。
ただし、障害年金の受給権は5年で時効消滅するため、障害認定日が5年以上前の場合には、過去5年分までしか受給できません。
したがって、障害認定日から5年が経過してしまいそうな場合にも、申請を急ぐ必要があります。
4 障害年金の請求は当法人へご相談ください
当法人は、障害年金のご相談を数多くいただいており、ご相談から申請に至るまでの手続き熟知しております。
障害年金の申請は、に急いだ方がよいこともありますので、名古屋にお住まいで障害年金の受給を希望される方は、当法人までお早めにご相談ください。
障害年金の受給要件
1 障害年金の受給要件
障害年金は、病気や怪我により生活に支障が出ているときや、仕事が制限されるときに受け取ることができる年金です。
障害年金を受給するためには、「初診日」「障害の程度」「保険料の納付」の3つの要件を満たす必要があります。
2 初診日
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師又は歯科医の診療を受けた日のことを、「初診日」といいます。
障害基礎年金または障害厚生年金を受給するためには、初診日要件を満たし、初診日を証明する必要があります。
障害年金を受給するためには、原則として、初診日の時点で国民年金(障害基礎年金)または厚生年金(障害厚生年金)に加入している必要があります。
例外的に、20歳前に初診日がある場合には、障害基礎年金の対象となります。
いずれにしても、医師の診察を受けていない限り、障害年金は受給できません。
障害年金を受給するには、初診日を証明しなくてはなりませんが、最初に通院した病院が閉院するなどして、診療録が残っていないことがあります。
そのような場合であっても、初診日を証明できることがありますので、一度、専門家にご相談ください。
3 障害の程度
障害年金について障害の状態を定める日のことを、「障害認定日」といいます。
障害認定日は、原則として、初診日から起算して1年6か月を経過した日、または、1年6か月以内にその傷病が治った場合(症状固定を含む)には、その日をいいます(1年6か月の経過を必要としない特例も存在します)。
障害年金の受給には、障害の状態が、障害認定日において、障害認定基準に該当する必要があります。
障害年金の等級は、障害基礎年金は1級と2級のみ、厚生障害年金は1級から3級のほか、3級より軽い障害が残った場合として、障害手当金の制度があります。
障害の程度が、障害年金を受給できるのか、あるいは何級に該当するのかご不明な方は、ご相談ください。
4 保険料の納付(納付要件)
障害年金の受給には、初診日が20歳前である場合を除き、年金保険料の納付が必要となります。
原則として、初診日の前日時点で、初診日のある月の前々月までに、公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていることが必要になります。
なお、初診日の後、遡って年金保険料を支払ったとしても、初診日の前日までに支払ったことにはなりません。
また、保険料の免除は、一部ではなく全額の免除が必要となります。
現在のところ、納付要件については、経過措置が設けられています(初診日が2026年4月1日前にある傷病による障害)。
3分の2以上の期間について保険料の納付または免除の要件を満たさなかったとしても、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間(初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)のうち保険料の未納期間がなければ、保険料納付期間を満たすこととされています。
したがって、初診日の前々月までの1年間に年金保険料の未納がなければ、障害年金を受給できます。
なお、20歳前の厚生年金保険・共済年金に加入していない期間に初診日がある障害基礎年金については、納付要件は問われません。
5 障害年金について当法人にご相談ください
実際に障害年金の納付要件を満たしているかどうかは、ご自身では判断が難しいことがあります。
名古屋にお住まいで障害年金の受給を希望される方は、まず一度、当法人にご相談ください。
専門家に障害年金の申請を依頼する場合の費用
1 障害年金の費用は分かりにくい?
障害年金の申請をするためには、様々な書類を準備して提出する必要があります。
しかも、どの部位の障害を理由に障害年金の申請をするのかなどによって、必要書類が異なります。
専門書を読んで、障害年金について調査し、ご自身で障害年金の申請をするということももちろん可能ですが、大きな負担になってしまうのではないかと思います。
そこで、障害年金の申請を専門家に任せることを検討する方も少なくありません。
しかし、障害年金の申請を専門家に依頼した場合、費用形態が専門家ごとに異なっているということもあり、どれくらいの費用が必要になるかということは、分かりにくい面があります。
こちらでは、障害年金の申請を専門家に依頼した場合に必要な費用について、ご説明します。
2 障害年金の相談をした際の「相談料」
専門家に相談をした際、相談料が発生する場合があります。
相談料は、30分あたり数千円の事務所もあれば、無料としている事務所もあります。
まだ専門家への依頼を迷っている場合などは、まずは無料相談を利用されるのもよいかと思います。
3 業務を依頼する際に発生する「着手金」
依頼時に発生する費用として「着手金」といわれるものがあります。
障害年金の申請をする際は書類の収集・作成という業務があり、着手金はこのような業務の費用として支払うものです。
障害年金の申請そのものへの対価なので、仮に障害年金の支給が認められなかった場合であっても、原則として着手金は返金されません。
もっとも、着手金が0円の事務所もあるため、初期費用を抑えたい場合や、障害年金の支給が認められなかった場合の費用を抑えたい場合は、着手金が0円の事務所に依頼することをおすすめします。
4 障害年金の支給が認められた場合の「手数料」や「成功報酬」
障害年金の支給が認められた場合、それに対する報酬が発生します。
報酬の呼び方は、「手数料」や「成功報酬」など、事務所によって異なります。
金額についても、支給される障害年金の1か月分であったり、障害年金の初回振込額の何割かだったりと事務所ごとに異なります。
5 その他必要経費
障害年金の申請をする際、病院で作成してもらう診断書や、役所で取得する戸籍等を提出することがあります。
それらの書類を取得する際に、病院や役所に支払う手数料が必要になります。
このように、障害年金の申請を依頼する際の費用には様々なものがあります。
実際に依頼される場合は、具体的にどのような費用がかかるのかを確認しておくことが大切です。
障害年金を受給していることが他の人に知られる可能性
1 障害年金の受給について他人に知られる可能性は低い
障害年金を受給すること自体は、決して悪いことではありませんが、プライバシーに関わることなので、他人に知られたくないと思う方も少なくありません。
障害年金を受給しているという情報は、どこかで公表されるようなものではないので、基本的に他人に知られることはありません。
ただし、100%他人に知られないというわけではなく、一定の場合は知られてしまう可能性があります。
例としては、以下のようなケースが考えられます。
・年金事務所で相談しているところを知人に見られる
・自宅に届いた障害年金に関する書類を見られる
・傷病手当金の手続きをする
・扶養から外れる、または扶養に入る
以下では、障害年金を受給していることを誰かに知られてしまう可能性があるケースについてそれぞれ解説します。
2 年金事務所で相談しているところを知人に見られた場合
障害年金の手続きについて相談するために年金事務所へ行く方もいらっしゃるかと思います。
年金事務所に相談に行った場合、必ずしも個室で相談できるわけではありません。
むしろ、個室ではない、オープンな場所で相談することの方が多いでしょう。
そのため、例えば障害年金の相談中に、知人が近くにいたようなケースでは、そこでの内容を聞かれてしまうかもしれません。
3 自宅に届いた障害年金に関する書類を見られた場合
障害年金に関する書類は自宅に届きます。
そのため、家族など同居している人は、その書類を見てしまう可能性があります。
同居人に障害年金を受給していることを知られたくない場合は、自分宛の書類を勝手に開封しないように伝えたり、開封した後の書類を適切に保管したりするといった対策が必要です。
4 傷病手当金の手続きをする場合
傷病手当金の申請書には、障害年金を受給しているかどうかについて記載する欄があります。
そのため、障害年金を受給している状態で、傷病手当金の申請をする場合は、会社の人事担当に障害年金の受給を知られることになります。
5 扶養から外れる場合や扶養に入る場合
障害年金を受給した結果、家族の扶養から外れたり、反対に家族の扶養に入ったりするケースがあります。
そうなった場合、家族は勤務先で手続きをしなければならないため、家族の会社から、障害年金関係の書類の提出を求められることがあります。
精神疾患における障害年金
1 障害年金の支給対象となる主な精神疾患
精神障害についても、眼や耳、手足等の外部障害や内臓、神経、免疫等の内部障害と同じように、障害年金の支給対象となっています。
障害年金の申請が行われることの多い主な精神疾患としては、うつ病、双極性障害、統合失調症、てんかん、高次脳機能障害等が挙げられます。
ただし、適応障害や不安障害等の神経症に関しては原則として障害年金の支給対象とならず、その症状が障害年金の支給対象となる他の精神疾患と同じ病態を示している場合には支給対象となる、という取り扱いとなっています。
2 精神疾患の障害年金申請
精神疾患については、地域差による不公平が生じないようにと、審査の際に用いるガイドラインが策定されています。
しかしそうはいっても、精神疾患の症状は見た目からは分からず、検査数値を基準に当てはめることもできないため、障害の重さを客観的に評価することが難しいという特徴があります。
そのため、病気によって日常生活や仕事においてどんなことができないか、どんなことで家族の助けを借りているか等を、できるだけ詳しく主治医に伝えた上で申請に必要となる診断書を作成してもらうことが重要です。
3 障害年金についてご相談ください
精神疾患をお持ちで、自分の場合は障害年金を受給できるのか、どのように申請手続きをすればよいのか等、お困りの方もいらっしゃるかと思います。
そのようなときは私たちにご相談ください。
障害年金の受給見込みや申請手続きに関するご質問にも丁寧にお答えいたします。
障害年金の遡及請求
1 遡及請求とは何か
障害年金は、原則として初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関の診察を受けた日)から1年6か月後を障害認定日として、障害認定日時点での障害の重さを審査することになっています。
特例として、脳血管障害による機能障害や人工透析等のように、障害認定日が初診日から1年6か月よりも前になるものもあります。
いずれにせよ、障害認定日から1年以内に申請をするのが原則的な申請の形です。
しかしながら、障害認定日の時点では障害年金の制度自体を知らなかった、障害が重くて申請手続きをすることができなかった等の理由で、障害認定日から何年もたってから申請をされる方も多くいます。
このような請求を遡及請求といいます。
2 障害年金の時効
遡及請求で確認しておく必要があるのが時効の問題です。
障害年金は、受給できる権利が発生してから5年で時効となってしまいます。
遡及請求を行った場合、障害認定日時点で障害年金を受給する権利が発生すると、障害年金がさかのぼって支給されることになりますが、障害年金の支給申請をしてから最大で過去5年分までしかさかのぼることはできません。
そのため、障害年金の対象になると知ったら、できるだけ早めに手続きを行うことが大切です。
なお、さかのぼって支給される障害年金は、一括で支払われます。
3 遡及請求で提出する書類
遡及請求を行う場合に必要な診断書には、障害認定日以降3か月以内の症状について記載した診断書と、申請日以前3か月以内の症状について記載した診断書の2通があります。
申請日以前3か月以内の症状について記載した診断書は、現在継続的に通院していれば問題なく作成されます。
しかし、障害認定日以降3か月以内の症状について記載した診断書は、障害認定日から何年も経過している場合、カルテが破棄されている等の事情によって作成できない場合もあります。
そのため、遡及請求では、障害認定日以降3か月以内の症状について記載した診断書を取得できるか、取得できない場合には障害認定日時点での障害の重さを証明できる手段があるかが問題になります。
このように、障害年金の遡及請求では、通常の請求手続きにはない注意点などがあります。
障害年金の遡及請求をお考えの方は、一度私たちにご相談ください。
障害年金を専門家に依頼するメリット
1 障害年金の申請
障害年金は、年金請求書、診断書、初診日証明書類、病歴・就労状況等申立書、住民票といった必要書類を提出することで申請します。
これらの書類は、障害をお持ちの方ご本人が用意して申請することもできますが、障害年金の申請は、専門家に依頼されることをおすすめします。
専門家に依頼すると依頼料が必要となりますが、それを超えるメリットがあるためです。
以下にて、専門家に依頼した場合のメリットについてご説明いたします。
2 どのようなメリットがあるのか
⑴ 初診日の証明
障害年金を受給するためには、初診日を証明する必要があります。
初診日というのは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医の診療を受けた日をいいます。
初診日は、障害の程度を判断する障害認定日や年金保険料の納付要件の基準ともなっているため、初診日を証明できなければ障害年金を受給することができません。
専門家に依頼した場合、初診日を証明する様々な手段を検討することが可能です。
例えば、最初の受診が何十年も前である場合、医療機関に記録が残っておらず、最初の医療機関に「受診状況等証明書」という初診日を証明する書類を作成してもらえない可能性があります。
しかしながら、最初の医療機関から証明をもらえない場合であっても、2番目以降の医療機関の診療録の記載等から初診日を証明できる可能性があります。
⑵ 診断書の作成依頼
障害年金を申請するためには、障害の状態について、医師に診断書を作成してもらう必要があります。
障害年金の障害の認定は、この診断書の内容によって決まります。
診断書の作成にあたり、障害により、就労や日常生活にどのような支障があるのかを、医師によく理解してもらわなければ、しっかり診断書に反映されません。
専門家にご依頼いただければ、医師に診断書を依頼するにあたり、ご本人の生活状況を聴き取り、診断書作成の参考にしてもらうことができます。
3 障害年金の申請をお考えの方へ
このように、障害年金を申請するためには、初診日の証明や適正な診断書を作成してもらうことが必要になってきます。
ご本人だけで手続きを行った結果、書類不備などが原因で障害年金が受給できなくなることは、何としても避けなくてはなりません。
私たちは、事務所内で障害年金の勉強会を行うなどして、日々専門的な知識の蓄積に努めています。
名古屋にお住まいで障害年金の受給を希望される方は、私たちにご相談ください。
障害年金の申請をお考えの方へ
1 障害年金について
障害年金は、公的な年金の一つです。
手足の欠損や目の障害、聴力の障害だけでなく、精神疾患なども障害年金が支給される対象となります。
障害年金の対象となる傷病の方が全員受給できるとは限らず、「初診日要件」、「保険料納付要件」、「障害状態要件」といった受給要件を満たしている必要があります。
受給要件を満たしているかどうかわからないという方は、当法人にお気軽にご相談ください。
2 適切な障害等級の認定を受けることが大切です
障害年金で受け取ることのできる金額は、障害等級によって異なるため、適切な等級認定を受けることが重要です。
障害等級は、提出する書面によって審査されます。
病状を適切に伝えられる書類を用意できているか、病状が診断書に適切に反映されているか等が大切なポイントとなります。
障害年金に詳しい者が、書類の内容を精査し、適切な申請を行えるようにサポートさせていただきますので、私たちにお任せください。
3 当法人は初期費用が原則無料です
「障害年金の受給見込みが知りたい」「障害年金の申請を依頼したい」等お考えの方は、当法人にご連絡ください。
ご相談の費用はかかりませんし、初回申請の初期費用も原則0円で承っております。
費用の負担について心配することなく、ご相談いただくことができますので、どうぞお気軽にお問い合わせいただければと思います。
0120-25-2403
障害年金のお悩みは私たちにご相談ください
障害年金は、申請したからといって必ずしも受給できるというものではありません。
例えば、初診日の時点で国民年金または厚生年金に加入しているか、保険料の滞納がないか、障害の程度が基準を満たしているかといったことが問題となります。
場合によっては、初診日がいつであるかを証明するための書類が手に入らない、障害の状況の説明が書類によって異なってしまっている等、申請に必要な書類が集められなかったり内容が適切でなかったりするケースもあります。
障害年金の申請は提出した書類によって審査されるため、その書類が適切でないと、本来受給できる金額の障害年金を受けられなかったり、不支給となってしまったりする可能性があるため注意が必要です。
私たちにご依頼いただければ、適切な認定に向けて様々なサポートをさせていただくことができますので、障害年金でお困り事がある方はお気軽にご相談ください。
申請に必要な書類をどのように用意すればいいのか、どんなことに注意する必要があるのか等、障害年金について分からないことばかりで不安を感じる方も多いかと思います。
申請手続きにおいて、私たちだからこそ対応することが可能なこともありますので、名古屋で障害年金についてお悩みの方は、名古屋駅2分の場所にある私たちの事務所にご相談ください。
ご来所いただいてのご相談の他、お電話でのご相談も承ります。
障害年金のご相談は原則無料とさせていただいておりますので、受給資格があるか分からず相談を迷っているという方もお気軽にお問い合わせいただければと思います。