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1 障害年金の種類
障害年金には、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3つがあり、初診日(※)にどの年金制度に加入していたかによって、受け取れる年金の種類が変わってきます。
(※)初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、最初に医療機関を受診した日です。
2 障害基礎年金
・障害基礎年金は、初診日において、国民年金に加入している方、20歳前であった方及び過去に国民年金や厚生年金等に加入していた日本国内に在住する60歳以上64歳以下の方が対象となる年金です。
・厚生年金に加入している人に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(第3号被保険者)も国民年金加入者として、障害基礎年金の対象となります。
・上記表の金額は2024年4月1日からのものです。
・子とは次の者に限ります。
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・障害等級1級または2級の障害状態にある19歳までの子
・障害基礎年金の額は年金の加入期間を問わず、等級に応じて定額が支給されます。
・1級の障害基礎年金の額は、2級の1.25倍です。
3 障害厚生年金・障害共済年金
年間102万円(+子の加算額)
年間81万6,000円(+子の加算額)
・
障害一時金
※一時金
102万円+子の加算額
23万4,800円
81万6,000円+子の加算額
23万4,800円
害
手
当
金
・
障
害
一
時
金
※一時金
・障害厚生年金は、初診日において、厚生年金に加入している方が対象となる年金です。
・上記金額は2024年4月1日からのものです。
・障害厚生年金は、障害等級3級まで受給対象者としています。
・障害厚生年金の額は、厚生年金加入期間の長短、報酬(給与・賞与)の額などで変わってきます。
・1・2級と認定された場合には、障害基礎年金に加えて、障害厚生年金が支給されます。
・1級の障害厚生年金の額は、2級の1.25倍です。
・3級と認定された場合には、障害基礎年金は支給されず、障害厚生年金のみが支給されます。
・3級には障害基礎年金が支給されないため、厚生年金加入期間が短い等の理由から年金額が低くなり過ぎないように最低保障額が設けられています。
・また、障害等級1~3級と認定されない場合でも、一定の障害状態であると認定された場合には、障害手当金(障害厚生年金の場合)・障害一時金(障害共済年金の場合)が一時金として支給されます(障害手当金・障害一時金は、障害基礎年金にはない制度です。)。
・障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。
・初診日に共済組合の組合員(公務員や私立学校の教職員)だった方は、平成27年10月1日の被用者年金一元化以降に受給権が発生した場合には、障害厚生年金が支給され、平成27年9月30日以前に受給権が発生した場合には、一元化前の法律に基づく障害共済年金が支給されます。
・障害共済年金には、職域加算という障害厚生年金にはない給付が上乗せされます。
・初診日に共済組合の組合員だった方で、初診日が一元化前で、受給権の発生が一元化以降の場合には、経過措置として、職域加算に相当する金額が支給されます。
4 受給額の例
2級のケース
⇒ 年間214万5,234円
計算式
⑴ 障害厚生年金の額
平均標準報酬額=30万円+(96万円÷12)=38万円
年金額=38万円×0.005481×300か月+配偶者の加算額23万4,800円
=85万9,634円
(被保険者期間が216か月(18年)であるため、300か月とみなされる。)
※賃金水準や物価水準を考慮せず、給与と賞与の額が就職時から一定だったという想定での計算です。
⑵ 障害基礎年金の額
81万6,000円+子の加算額(23万4,800円×2)=128万5,600円
1級のケース
⇒ 年間165万7,166円
計算式
⑴ 障害厚生年金の額
平均標準報酬額=26万円+(60万円÷12)=31万円
年金額=31万円×0.005481×300か月×1.25=63万7,166円
(被保険者期間が120か月(10年)であるため、300か月とみなされる。)
※賃金水準や物価水準を考慮せず、給与と賞与の額が就職時から一定だったという想定での計算です。
⑵ 障害基礎年金の額
102万円
0120-25-2403