精神疾患の障害年金の更新時の注意点
1 障害年金の更新
障害年金の審査結果には永久認定と有期認定があり、有期認定の場合には、障害の状態により、日本年金機構が定めた1年から5年の期間ごとに定期更新する必要があります。
具体的には、更新月までに障害状態確認届という診断書を医師に作成してもらい、これを提出する必要があります。
障害状態確認届は、更新月の3か月前の月末までに日本年金機構により送付されます。
この内容等から判断し、障害の程度が軽くなっていると判断された場合には、軽い等級に切り替わったり、支給停止になったりします。
2 診断書を書いてもらう医師が申請時や前回の更新時から異なる場合
主治医が変わる等により、障害状態確認届を作成する医師が障害年金申請時に診断書を作成した医師や前回の更新時に障害状態確認届を作成してもらった医師と異なる場合には、注意が必要です。
精神疾患の障害年金の判断には、日常生活の状況等が大きく影響します。
そのため、障害状態確認届を作成する医師が、申請時に診断書を書いてもらった医師等と異なる場合には、再度、日常生活の状況等を詳細に説明する必要があります。
3 就労した場合等就労状況が申請時等と異なる場合
また、精神疾患の障害年金診断には、就労状況も大きな影響を与えます。
そのため、申請時や前回の更新時には就労していなかったものの、その後就労するようになった場合等についても注意が必要です。
この場合にも、不当に障害年金が支給停止等にならないよう、就労の実態について医師に正確に伝え、その内容を障害状態確認届に反映してもらったり、就労の実態を伝える書面を添付したりすることが考えられます。
4 お気軽にご相談ください
障害年金の更新について、特に精神疾患の場合には、上記の事情等がある場合には特に注意が必要です。
障害年金の更新についてご不安なことがある場合には、ぜひ、弁護士法人心にご相談ください。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金の相談窓口
- 障害年金申請の手続きと流れ
- 障害年金の申請期間
- 障害年金で必要な書類
- 障害年金における初診日
- 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の種類
- 障害年金の計算方法
- 障害年金の納付要件
- 20歳前傷病の障害年金
- 障害年金受給中に新たな障害が発症した場合の対応方法
- 新型コロナウイルス後遺症と障害年金
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- A型事業所・B型事業所に通っている場合は障害年金を受給できますか
- ADHDで障害年金を受け取れる場合
- 聴力の障害で障害年金が認定される場合
- 脳梗塞で障害年金が受給できる場合
- 高次脳機能障害で障害年金が受け取れる場合
- 肺結核で障害年金を請求する場合のポイント
- 人工関節で障害年金を申請する際のポイント
- ICDで障害年金が受け取れる場合
- 難病で障害年金が受け取れる場合
- 障害年金と生活保護の関係
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金がもらえない理由
- 障害年金で後悔しやすいケース
- 額改定請求について
- 障害年金の更新に関する注意点
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- 障害年金の永久認定
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
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