障害年金の納付要件

文責:社会保険労務士 大原啓介

最終更新日:2024年10月21日

1 障害年金の納付要件とは

 障害年金の支給が認められるためには、原則として、一定の年金保険料を納めている必要があります。

 これを、障害年金の納付要件といいます。

 厚生年金の保険料は給与天引きであるため未納ということはありませんが、国民年金の保険料を納付していないと、障害を負っても障害年金の支給が認められない可能性があります。

2 障害年金の納付要件の基準時

 障害年金の納付要件は、初診日の前日時点を基準に判断されます。

 年金保険料を納付しているかどうかが初診日の前日時点において判断されるので、初診日以降に、過去にさかのぼって年金保険料を納付していたり、免除申請をしていたりしても、それは納付要件との関係では納付していた期間にカウントされないことになります。

 なお、20歳前に初診日がある場合には、年金制度に加入しておらず、年金保険料の納付義務もないので、納付要件は不要になります。

3 障害年金の納付要件(全体の3分の2)

 それでは、いったいどの程度年金保険料を納付していれば、納付要件を満たすのでしょうか。

 原則は、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あることが必要になります。

 簡単に言うと、年金制度に加入してから初診日がある月の前々月までの期間のうち、3分の2以上の月で保険料を納付していればよいわけです。

4 障害年金の納付要件(直近1年)

 また、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない場合にも、納付要件を満たすとされています。

 そのため、障害年金を申請する際に納付要件を確認する場合は、まずは初診日の前々月において直近1年間に保険料の未納がないかどうかを確認し、未納がある場合には、被保険者期間の3分の2以上、保険料を納付している、もしくは免除等の申請をしているかどうかを確認することになります。

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