A型事業所・B型事業所に通っている場合は障害年金を受給できますか

文責:社会保険労務士 大原啓介

最終更新日:2025年04月01日

1 A型事業所・B型事業所に通っている場合も障害年金を受給できます

 就労継続支援A型事業所・B型事業所に通っている場合も障害年金を受給することができます。

 そもそもの前提として、原則として、就労していたとしても障害年金は認められます。

 ただし、障害年金の等級の基準が、一番軽い3級の場合は、「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする」とされています。

 そのため、客観的な基準により等級の該当性が判断される障害(視力や聴力等)と異なり、日常生活の状況等から総合的に判断する精神の障害のようなものについては、就労していると、障害の等級の判断において不利に働くことがあります。

 具体的には、就労していることを理由として、2級には該当しないと判断されることもあります。

2 A型事業所・B型事業所

 では、A型事業所・B型事業所に通っている場合も不利に働くことがあるのでしょうか。

 まず、A型事業所・B型事業所とは何かですが、A型事業所とは障害によって一般企業で働くのが困難な方等が、一定の支援を受けながら、雇用契約を結んで働くことができる福祉サービスです。

 B型事業所とは、障害があって一般企業での就労が困難な方等が、職業訓練やレクリエーション活動を行う福祉サービスです。

3 ガイドライン

 A型事業所・B型事業所に通っていることについて、障害年金の精神の障害に係る等級判定ガイドラインでは、「就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度における就労については、1級または2級の可能性を検討する」とされており、A型事業所・B型事業所に通っている場合には、それを理由として2級に該当しないと判断するべきではなく、その他の症状等から総合的に判断するべきとしています。

 そのため、A型事業所・B型事業所に通所していても障害年金の受給が認められる可能性は十分ありますし、症状等によっては、1級、もしくは、2級に該当する可能性もあります。

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