障害年金で後悔しやすいケース
1 障害年金で後悔しやすい3つのケース
障害年金で後悔しやすいケースとしては、以下のようなものがあります。
①年金保険料の未納
②初診日時点に厚生年金に加入していなかったこと
③初診日が不明であること
以下、それぞれについて解説をしていきます。
2 年金保険料の未納
障害年金が認められるためには、初診日の前日の時点で一定程度年金保険料を納めていることが必要になります。
具体的には、初診日の前々月までの年金制度加入期間において年金保険料を3分の2以上納めていること、初診日の前々月までの直近1年間において未納の期間がないことが必要になります。
そのため、初診日の前日時点で年金保険料を一定程度納めていないと、その後にきっちり年金保険料を納めていたとしても、障害年金の申請ができないことになります。
障害年金を申請しようと思って、納付記録を調べてみると年金保険料が未納になっており、障害年金を申請することができず、後悔するというケースもあるので、日ごろから年金保険料は納めるようにしておきましょう。
3 初診日時点に厚生年金に加入していなかったこと
障害年金は、障害基礎年金と障害厚生年金の二つがあります。
障害厚生年金と障害基礎年金では、受給額が異なるのに加え、障害厚生年金は3級まで障害年金が支給され、障害の種類によっては3級に至らない場合にも障害手当金が支給されるのに対し、障害基礎年金の場合には2級に該当しない限り、支給を受けることはできません。
そのため、障害厚生年金の方が、障害基礎年金よりも手厚い給付を受けることができるといえます。
障害厚生年金になるか、障害基礎年金になるかは、初診日時点において厚生年金に加入しているか国民年金に加入しているかによって決まってきます。
そのため、働いているときは忙しくて病院に行けず、仕事を辞めて、国民年金加入になってから初めて病院に行った場合には、その前にどれだけ厚生年金の保険料を納めていたとしても、障害基礎年金の給付しか受けられないことになります(令和7年2月15日時点現在)。
そのため、いざというときに後悔しないためにも、仕事等で忙しくても、体の不調を感じたら病院に行っておいた方がよいといえます。
4 初診日が不明であること
以上のように、障害年金の申請を受けるためには、初診日がどこにあるかが非常に重要になります。
そのため、障害年金を申請することためには、初診日を特定する必要があります。
逆に言うと、初診日を特定できない場合には、障害年金を申請することができない場合があります。
初診日の前日時点に保険料納付要件を満たしているか、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたかが特定できればよいので、期間に幅のある形での特定でも構わないのですが、初診の病院が閉院していたり、カルテが廃棄されたりしていること等から初診日が確認できないことがあります。
第三者の証明等により、病院の記録がない場合にも何とかできる方法はあるのですが、初診日を特定できず、障害年金の申請ができなかったり、障害年金の申請が認められなかったりすることもあります。
そのため、「もっと早めに、初診日の記録が残っているうちに障害年金の申請をしておけばよかった」とならないよう、障害年金の申請は早めに行うことをおすすめします。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金の相談窓口
- 障害年金申請の手続きと流れ
- 障害年金の申請期間
- 障害年金で必要な書類
- 障害年金における初診日
- 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の種類
- 障害年金の計算方法
- 障害年金の納付要件
- 20歳前傷病の障害年金
- 障害年金受給中に新たな障害が発症した場合の対応方法
- 新型コロナウイルス後遺症と障害年金
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- A型事業所・B型事業所に通っている場合は障害年金を受給できますか
- ADHDで障害年金を受け取れる場合
- 聴力の障害で障害年金が認定される場合
- 脳梗塞で障害年金が受給できる場合
- 高次脳機能障害で障害年金が受け取れる場合
- 肺結核で障害年金を請求する場合のポイント
- 人工関節で障害年金を申請する際のポイント
- ICDで障害年金が受け取れる場合
- 難病で障害年金が受け取れる場合
- 障害年金と生活保護の関係
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金がもらえない理由
- 障害年金で後悔しやすいケース
- 額改定請求について
- 障害年金の更新に関する注意点
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- 障害年金の永久認定
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
0120-25-2403