脳出血で障害年金がもらえる場合

文責:社会保険労務士 大原啓介

最終更新日:2025年04月07日

1 脳出血で障害年金がもらえる場合

 脳出血は、一命をとりとめても障害が残ることも多く、その内容も多岐にわたります。

 障害年金の対象としては、身体に麻痺が残る場合や、そしゃく・嚥下能力に障害が残る場合、言語障害が残る場合、高次脳機能障害が残る場合があり、それぞれに障害年金が認められるための基準があります。

2 身体に麻痺が残る場合

 身体に麻痺が残る場合には、ボタンを閉めたり、スプーン等を使ったり、服を着たり、立ったり、座ったりといった日常の動作にどの程度支障が生じているかどうかが、障害年金が認められるかどうかの判断の分かれ目になります。

 具体的には、四肢に麻痺が残った場合には、日常の動作の多くが、一人でできるが非常に不自由な場合に1級、一人でできてもやや不自由な場合には2級とされています。

 半身に麻痺が残った場合については、日常の動作の多くが、一人で全くできない場合に1級、一人でできるが非常に不自由な場合に2級、一人でできてもやや不自由な場合には3級とされています。

3 そしゃく・嚥下能力の障害

 脳出血によって飲み込みに関連する神経に障害がおこると、のどの筋肉に麻痺が発症することがあります。

 このような場合にも障害年金が認められる可能性があります。

 具体的には、流動食以外は摂取できない場合や、食事が口からこぼれ出るため、常に手や器具等でそれを防がなければならない等、経口的に食物を摂取することが極めて困難な場合には2級に、全粥等以外は摂取できないものや、経口では十分な栄養が摂取できないためゾンデ栄養の併用が必要な場合には3級とされています。

4 言語障害が残る場合

 脳出血によって言語野にダメージを受けると言語能力に障害が生じることがあり、そのような場合も障害年金の対象となります。

 具体的には、発声に関わる機能を喪失していたり、日常会話が誰とも成立しなかったりするような場合には2級、話すことや聞いて理解することに多くの制限があるため、日常会話が部分的に成り立つものが3級とされています。

5 高次脳機能障害が残る場合

 高次脳機能障害とは、脳にダメージを受けたことにより、注意力や記憶力、言語、感情のコントロールなどがうまく働かなくなる障害のことです。

 高次脳機能障害については、日常生活の能力等をもとに障害年金の等級に該当するかどうかを判断していくことになります。

お役立ち情報
(目次)

お役立ち情報トップ

0120-25-2403

お問合せ・アクセス・地図

PageTop