網膜色素変性症で障害年金を請求する場合のポイント

文責:社会保険労務士 大原啓介

最終更新日:2025年04月24日

1 視覚障害と障害年金

 障害年金は、病気や怪我が原因で生活や仕事に支障が生じた際、現役世代であっても受け取ることができる年金です。

 視覚は日常生活に不可欠なものであるため、重大な障害が生じた場合には、障害年金の対象になります。

2 眼の障害の認定基準

⑴ 1級

ア 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

イ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

ウ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

エ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

 

⑵ 2級

ア 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの

イ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

ウ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

エ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

オ 身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

 

⑶ 3級

ア 両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの

イ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの

ウ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの

3 網膜色素変性症と障害年金

 網膜色素変性症は、眼の中でも光を感じる組織である網膜に障害を受ける病気です。

 症状が進行すると、暗いところで目が見にくくなったり(夜盲)、視野狭窄や視力低下が生じたりします。

 視野狭窄や視力低下が障害年金の認定基準に達した場合、支給対象となります。

 網膜色素変性症は、数年から数十年かけて症状が進行する病気です。

 このため、最初に通院してから障害年金の基準まで症状が悪化するまでに、10年以上経過することも珍しくありません。

 その間に転院を繰り返していた場合、初診日を証明することが困難になることがあります。

 最初の病院にカルテが残っていないと言われた場合には、障害年金の専門家に相談することをおすすめします。

 私たちには、障害年金に関する豊富な経験がございます。

 名古屋で、網膜色素変性症に関する障害年金のご相談は、当事務所までお問い合わせください。

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