特別障害者手当
1 特別障害者手当とは
特別障害者手当は、精神又は身体に著しい重度の障害があるために、日常生活において常時特別な介護が必要な20歳以上の在宅障害者に支給される手当です。
手当てについては、認定されると申請日の翌月分からの支給となります。
2・5・8・11月に前月分までの手当を支給します。
この特別障害者手当には必要な要件があります。
2 前提条件
・ 申請日現在、満20歳以上であること
・ 施設に入所していないこと
・ 3か月以上病院等に入院していないこと
・ 毎年の所得が基準以下であること
※詳しい基準については、当事務所にお問い合わせください。
3 対象者
日常生活において、常時特別の介護を必要とする状態で、下記の基準一覧の障害が2つ以上あるかそれと同等以上の状態の方が対象となります。
● 身体障害者手帳1・2級程度の異なる障害が重複している方
● 身体障害者手帳1・2級程度の障害及び重度知的障害(知能指数20以下)が重複している方
● 精神障害、血液疾患、肝臓疾患、その他疾患により、以下のことがほとんど1人ではできず、日常生活に支障をきたしている方
食事、用便(月経)の始末、衣服の脱着、簡単な買い物、家族との会話、家族以外との会話、戸外での危険から身を守る(交通事故)、刃物・火の危険の認知
4 基準
① 両目の視力の和が0.04以下のもの(矯正視力による)
② 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
③ 両上肢の機能に著しい障害を有するもの、又は両上肢のすべての指を欠くもの
もしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
④ 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
⑤ 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
⑥ ①~⑤のほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が①~⑤と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
または精神の障害であって、1~6と同程度以上と認められる程度のもの
5 手続
次の書類を添えて、それぞれのお住まいの市区町村役場へ提出します。
① 認定請求書
② 障害の程度について医師の診断書
③ 所得状況届
④ その他必要な書類
受給後は、毎年8月に現況届を提出します。
また、有期認定期間が切れるときは、 再度診断書を作成して提出します。
6 お気軽にご相談ください
特別障害者手当の支給を受けられる可能性があるのか知りたいという方や、特別障害者手当に要件に該当しているが申請手続きに不安がある等、何かお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金の相談窓口
- 障害年金申請の手続きと流れ
- 障害年金の申請期間
- 障害年金で必要な書類
- 障害年金における初診日
- 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の種類
- 障害年金の計算方法
- 障害年金の納付要件
- 20歳前傷病の障害年金
- 障害年金受給中に新たな障害が発症した場合の対応方法
- 新型コロナウイルス後遺症と障害年金
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- ADHDで障害年金を受け取れる場合
- 聴力の障害で障害年金が認定される場合
- 脳梗塞で障害年金が受給できる場合
- 高次脳機能障害で障害年金が受け取れる場合
- 肺結核で障害年金を請求する場合のポイント
- 人工関節で障害年金を申請する際のポイント
- ICDで障害年金が受け取れる場合
- 難病で障害年金が受け取れる場合
- 障害年金と生活保護の関係
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金がもらえない理由
- 額改定請求について
- 障害年金の更新に関する注意点
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- 障害年金の永久認定
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
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