不支給通知が届いた場合

文責:社会保険労務士 大原啓介

最終更新日:2023年08月03日

1 不支給通知が届いてから3か月以内の方へ

⑴ 不支給通知の内容 

 障害年金の不支給が決定した場合、「不支給通知」が届きます。
 不支給通知が届いた場合は、不服申し立て(審査請求)を行うことができます。

 しかし、申請のタイミングや提出書類など、複雑な準備が必要になるため、専門家への相談をおすすめいたします。

⑵ 不服申し立て(審査請求)とは

 不支給が決まり、その通知を手にした翌日から3か月以内であれば、不服申し立て(審査請求)を行うことができます。

 不服申し立てとは、原則、請求時の書類で再度審査をやり直すことです。

⑶ 不服申し立て(審査請求)の流れ

 障害年金の不支給が決定された後、3か月以内に不服申し立て(審査請求)を行います。
 不服申し立てを行うと、管轄の社会保険審査官のもとで、審査が行われます。
 審査の結果が「棄却」、つまり不支給のまま変わらない場合、更に不服申し立て(再審査請求)を行います。
 再度不服申し立てを行うと社会保険審査会のもとで公開審査が行われ、そこでも「棄却」、つまり不支給のまま変わらない場合は、行政訴訟を提起することとなり、裁判が行われます。

2 不支給通知が届いてから3か月を過ぎてしまった方へ

⑴ 3か月が経過してしまった場合

 不支給通知を受け取って、不服申し立てをせずに3か月が経過してしまった場合、不服申し立て(審査請求)を行うことはできないため、「再請求」という手段で支給を目指すことになります。

⑵ 再請求とは

 再請求をする場合には、必要資料をはじめから集めなおすことになります。

 不支給となってしまったときと同じ資料を再度提出しても、また不支給という結果になってしまうことが予想されますので、再度提出する資料には細心の注意が必要です。
 また、一度国が下した決断を覆すということになるため、時間も手間も掛かります。

3 まずは私たちにご相談ください

 不服申し立てや再審査請求、再請求などをお一人で行うことは容易ではないことが多いです。

 私たちにご相談いただけましたら、障害年金を得意とする者がしっかりと対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

0120-25-2403

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