不支給通知が届いた場合
1 不支給通知が届いてから3か月以内の方へ
⑴ 不支給通知の内容
障害年金の不支給が決定した場合、「不支給通知」が届きます。
不支給通知が届いた場合は、不服申し立て(審査請求)を行うことができます。
しかし、申請のタイミングや提出書類など、複雑な準備が必要になるため、専門家への相談をおすすめいたします。
⑵ 不服申し立て(審査請求)とは
不支給が決まり、その通知を手にした翌日から3か月以内であれば、不服申し立て(審査請求)を行うことができます。
不服申し立てとは、原則、請求時の書類で再度審査をやり直すことです。
⑶ 不服申し立て(審査請求)の流れ
障害年金の不支給が決定された後、3か月以内に不服申し立て(審査請求)を行います。
不服申し立てを行うと、管轄の社会保険審査官のもとで、審査が行われます。
審査の結果が「棄却」、つまり不支給のまま変わらない場合、更に不服申し立て(再審査請求)を行います。
再度不服申し立てを行うと社会保険審査会のもとで公開審査が行われ、そこでも「棄却」、つまり不支給のまま変わらない場合は、行政訴訟を提起することとなり、裁判が行われます。
2 不支給通知が届いてから3か月を過ぎてしまった方へ
⑴ 3か月が経過してしまった場合
不支給通知を受け取って、不服申し立てをせずに3か月が経過してしまった場合、不服申し立て(審査請求)を行うことはできないため、「再請求」という手段で支給を目指すことになります。
⑵ 再請求とは
再請求をする場合には、必要資料をはじめから集めなおすことになります。
不支給となってしまったときと同じ資料を再度提出しても、また不支給という結果になってしまうことが予想されますので、再度提出する資料には細心の注意が必要です。
また、一度国が下した決断を覆すということになるため、時間も手間も掛かります。
3 まずは私たちにご相談ください
不服申し立てや再審査請求、再請求などをお一人で行うことは容易ではないことが多いです。
私たちにご相談いただけましたら、障害年金を得意とする者がしっかりと対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金の相談窓口
- 障害年金申請の手続きと流れ
- 障害年金の申請期間
- 障害年金で必要な書類
- 障害年金における初診日
- 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の種類
- 障害年金の計算方法
- 障害年金の納付要件
- 20歳前傷病の障害年金
- 障害年金受給中に新たな障害が発症した場合の対応方法
- 新型コロナウイルス後遺症と障害年金
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- ADHDで障害年金を受け取れる場合
- 聴力の障害で障害年金が認定される場合
- 脳梗塞で障害年金が受給できる場合
- 高次脳機能障害で障害年金が受け取れる場合
- 肺結核で障害年金を請求する場合のポイント
- 人工関節で障害年金を申請する際のポイント
- ICDで障害年金が受け取れる場合
- 難病で障害年金が受け取れる場合
- 障害年金と生活保護の関係
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金がもらえない理由
- 額改定請求について
- 障害年金の更新に関する注意点
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- 障害年金の永久認定
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
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