働きながら障害年金を受給できる場合
1 働きながら障害年金を受給するための条件
働いている方が障害年金を請求する場合には、どのような職場でどのように働いているか、会社の配慮や、帰宅後や休日の体調、傷病の状態などを事細かに医師に伝え、それらを診断書に載せてもらうことが大切です。
2 働きながら障害年金を受給できる場合と注意点
障害厚生年金3級に認定されている場合は、「労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有する」という状況を想定しているため、仕事をしていること自体は問題ありません。
ただし、障害厚生年金2級に認定されていながらも就労ができている場合は、更新の際に、障害の状態が2級よりも軽いと判断され、等級が下げられてしまう可能性があります。
3 会社への申告について
障害年金の受給が決まっても、会社に報告する義務はありません。
ただし、障害年金の受給中に病気やケガで会社を休む必要が生じた場合、「傷病手当金」というものを会社が健康保険に申請することがあります。
傷病手当金は、病気やけがで働けなくなった場合に、健康保険から給料の3分の2にあたる金額が1年6か月を限度に支給される制度のことです。
障害年金の受給中にこの「傷病手当金」を申請する場合、申請用紙に障害年金を受給していることを記載しなければならないため、このケースでは必然的に会社に障害年金の受給を知らせることになります。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金の相談窓口
- 障害年金申請の手続きと流れ
- 障害年金の申請期間
- 障害年金で必要な書類
- 障害年金における初診日
- 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の種類
- 障害年金の計算方法
- 障害年金の納付要件
- 20歳前傷病の障害年金
- 障害年金受給中に新たな障害が発症した場合の対応方法
- 新型コロナウイルス後遺症と障害年金
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- ADHDで障害年金を受け取れる場合
- 聴力の障害で障害年金が認定される場合
- 脳梗塞で障害年金が受給できる場合
- 高次脳機能障害で障害年金が受け取れる場合
- 肺結核で障害年金を請求する場合のポイント
- 人工関節で障害年金を申請する際のポイント
- ICDで障害年金が受け取れる場合
- 難病で障害年金が受け取れる場合
- 障害年金と生活保護の関係
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金がもらえない理由
- 額改定請求について
- 障害年金の更新に関する注意点
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- 障害年金の永久認定
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
0120-25-2403