障害年金における初診日
1 初診日が持つ意味
障害年金の申請において「初診日がいつになるか」ということは非常に重要な要素です。
初診日において国民年金に加入していた場合は障害基礎年金が支給され、初診日において厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金が支給されます。
また、保険料を納めていたかどうかは、初診日の前日の時点で、初診日の属する月の前々月までの状況が確認されます。
さらに、障害の状態が等級に該当するかどうかは、初診日から原則として1年6か月後の障害認定日における障害の状態で認定されます。
2 どのような日が初診日になるか
初診日は、原則として障害年金を請求する障害の原因となった病気やケガで、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。
現在診断されている病名と、障害の原因となった病気で初めて診療を受けた当時の病名は同じであることもあれば、異なっていることもあります。
たとえ病名が異なっていても、現在診断されている病気と当時診断された病気との間に相当因果関係があると認められる場合は、当時診断された病気で初めて診療を受けた日が初診日として認められます。
相当因果関係とは、「前の病気やケガがなかったならば後の病気は起こらなかったであろう」という関係です。
相当因果関係があると取り扱うことが多いものとしては、糖尿病と糖尿病性網膜症または糖尿病性腎症、糖尿病性壊死症、肝炎と肝硬変等が挙げられます。
相当因果関係がない場合には、前の病気と後の病気は別のもの、ということになります。
3 先天性の病気の初診日
また、先天性の病気であっても、知的障害の場合に初診日が出生日となるのを除き、原則として病気の症状を自覚して医師または歯科医師を受診した日が初診日となります。
初診日についてご不明点がありましたら、お気軽に私たちにご相談ください。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金の相談窓口
- 障害年金申請の手続きと流れ
- 障害年金の申請期間
- 障害年金で必要な書類
- 障害年金における初診日
- 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の種類
- 障害年金の計算方法
- 障害年金の納付要件
- 20歳前傷病の障害年金
- 障害年金受給中に新たな障害が発症した場合の対応方法
- 新型コロナウイルス後遺症と障害年金
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- ADHDで障害年金を受け取れる場合
- 聴力の障害で障害年金が認定される場合
- 脳梗塞で障害年金が受給できる場合
- 高次脳機能障害で障害年金が受け取れる場合
- 肺結核で障害年金を請求する場合のポイント
- 人工関節で障害年金を申請する際のポイント
- ICDで障害年金が受け取れる場合
- 難病で障害年金が受け取れる場合
- 障害年金と生活保護の関係
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金がもらえない理由
- 額改定請求について
- 障害年金の更新に関する注意点
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- 障害年金の永久認定
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
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