障害年金の相談窓口

文責:社会保険労務士 大原啓介

最終更新日:2023年07月31日

1 障害年金の受給要件

 障害年金とは、病気や怪我によって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができる年金です。

 障害により収入を失ってしまった場合、障害年金を受給できるかどうかは非常に重要です。

 しかしながら、障害年金は、体に障害が残ってしまった場合に、必ず受給できるわけではありません。

 ①初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師又は歯科医の診療を受けた日)が証明できること、②障害の状態が、障害認定基準に該当するものであること、③法律の定める期間、年金保険料を納めていること、の3要件全てを満たす必要があります。

 ご自身が、障害年金の受給要件を満たしているのか確認するためにも、一度、障害年金について相談することをおすすめします。

2 年金事務所・街角の年金相談センター

 障害年金の相談窓口として、日本年金機構の年金事務所や街角の年金相談センターがあります。

 街角の年金相談センターは、全国社会保険労務士会連合会が、日本年金機構から委託を受けて運営しています。

 これらの機関では、障害年金を含めた年金に関するご相談をしていただけます。

 また、年金事務所や街角の年金相談センターでは、年金の受給要件に関わる年金記録を確認することもできます。

3 弁護士や社会保険労務士などの専門家

 障害年金のご相談は、年金事務所や街角の年金相談センターだけでなく、弁護士や社会保険労務士といった専門家にすることもできます。

 障害年金の3要件のうち、初診日要件は、障害年金を受給するうえで非常に重要になります。

 障害年金を受給するためには、医療機関において初診日の証明を受けなければなりません。

 しかしながら、当該傷病に関する最初の通院が数十年前である場合には、その医療機関に診療録が残っていないか、あるいは、医療機関そのものが閉院していることもあります。

 一方で、仮に、最初の医療機関で初診日の証明を受けられなかったとしても、その他の資料に基づき初診日の証明を受けられることがあります。

 初診日の証明でお困りの方は、専門家にご相談ください。

4 まずは当法人へご相談ください

 障害年金は、障害を持たれる方の生活の原資になる非常に重要な年金ですが、知名度が低く、また、受給するための要件が複雑であるため、障害をお持ちでありながら、受給できていない方も珍しくありません。

 弁護士にご相談いただければ、障害年金を受給できるかどうかについて、詳しいお話をすることができます。

 名古屋にお住まいで障害年金の受給を希望される方は、お気軽に当法人にご相談ください。

0120-25-2403

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