精神疾患について障害年金が認められる基準
1 障害年金が受給できる等級
障害年金が受給できる等級は、障害の原因となった病気やケガで最初に医師の診察を受けた日(初診日)に国民年金の被保険者であったか、厚生年金の被保険者であったかで異なります。
初診日に国民年金の被保険者であった場合は、2級または1級に認定されると障害年金が支給されますが、初診日に厚生年金の被保険者であった場合には、3級、2級または1級に認定されると支給されます。
障害の程度は、3級が最も軽くて1級が最も重いとされています。
初診日に厚生年金の被保険者であったほうが、より軽い障害の程度でも障害年金を受け取ることが可能です。
なお、初診日に厚生年金の被保険者であった場合は、3級には至らない程度の一定の障害があると、障害手当金という一時金が支給されることになっていますが、精神疾患は支給の対象外となっているため注意が必要です。
2 精神障害の等級判定ガイドライン
精神障害に関しては、平成28年9月に「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が定められています。
このガイドラインは、うつ病や統合失調症等の精神障害に加え、知的障害、発達障害も対象となっています。
ただし、てんかんについてはこのガイドラインの対象となっていません。
ガイドラインでは、診断書の「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」とういう項目の記載内容から、表を使って「1級」、「1級又は2級」、「2級」と、どの等級に該当するかの目安を導き出せる仕組みが導入されています。
もっとも、この表を使った目安どおりに等級が認定されるわけではなく、診断書の他の記載事項も考慮して、総合的に評価するとされています。
3 認定の対象とならない精神疾患
なお、神経症や不安障害、適応障害等は、原則として障害年金の支給対象となりません。
ただし、その症状が、障害年金の支給対象となる精神疾患と同じような状態である場合には、例外的に障害年金の支給対象となることがあります。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金の相談窓口
- 障害年金申請の手続きと流れ
- 障害年金の申請期間
- 障害年金で必要な書類
- 障害年金における初診日
- 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の種類
- 障害年金の計算方法
- 障害年金の納付要件
- 20歳前傷病の障害年金
- 障害年金受給中に新たな障害が発症した場合の対応方法
- 新型コロナウイルス後遺症と障害年金
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- ADHDで障害年金を受け取れる場合
- 聴力の障害で障害年金が認定される場合
- 脳梗塞で障害年金が受給できる場合
- 高次脳機能障害で障害年金が受け取れる場合
- 肺結核で障害年金を請求する場合のポイント
- 人工関節で障害年金を申請する際のポイント
- ICDで障害年金が受け取れる場合
- 難病で障害年金が受け取れる場合
- 障害年金と生活保護の関係
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金がもらえない理由
- 額改定請求について
- 障害年金の更新に関する注意点
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- 障害年金の永久認定
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
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