障害年金額の加算事由に関するQ&A
障害年金額の加算事由に関するQ&A
Q障害年金は家族がいると加算されますか?
A
18歳到達年度の末日(3月31日)に到達していない子や配偶者がいる場合には加算されることがあります。
障害年金は、病気や怪我が原因で日常生活に支障が出てしまった方が受給できる年金です。
障害基礎年金を受給できる方に、18歳到達年度の末日(3月31日)に到達していない子がいる場合または20歳以上で1級または2級の障害がある子がいる場合には子の加算が、2級以上の障害厚生年金を受給できる方に配偶者がいる場合には、配偶者の加給年金が支給されます。
Q子の加算は、いくら支払いを受けることができますか?
A
加算される金額は、子の人数に応じて変わってきます。
子の加算は、第1子・第2子は各22万4700円×改定率、第3子以降は、1人あたり7万4900円×改定率が加算されます。
Q配偶者の加給年金は、いくら支払いを受けることができますか?
A
22万4700円に改定率をかけた金額です。
2級以上の障害厚生年金を受給できる方に配偶者がいる場合には、障害年金に22万4700円×改定率が加算されます。
ただし、配偶者は、障害年金を受給している方に生計を維持されている65歳未満の方である必要があります。
なお、令和4年4月以上は、配偶者の老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年から19年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)を実際に受け取っていなくても、受け取る権利がある場合(在職により受給停止となっている場合等)は、配偶者加給年金額は支給停止されます。
ただし、以下の⑴および⑵の要件を満たす場合については、令和4年4月以降も引き続き加給年金の支給を継続する経過措置が設けられています。
⑴ 令和4年3月時点で、本人の老齢厚生年金または障害厚生年金に加給年金が支給されている
⑵ 令和4年3月時点で、加給年金額の対象者である配偶者が、厚生年金保険の被保険者期間が240月以上ある老齢厚生年金等の受給権を有しており、全額が支給停止されている