初診日の証明方法に関するQ&A

文責:社会保険労務士 大原啓介

最終更新日:2022年05月19日

初診日の証明方法に関するQ&A

Q初診日はどのようにして証明するのですか?

A

1 診断書

 初診日から現在まで同じ病院へ通院をしている場合は、通院中の病院に診断書を作成してもらう際に、その病院の初診日を記載してもらうことで証明できます。

 

2 受診状況等証明書

 初診時に通っていた病院と現在通っている病院が異なる場合は、「受診状況等証明書」を作成してもらうことによって初診日の証明を行います。

 

⑴ 初診の病院に初診日に関する記録が残っている場合

 この場合は、初診の病院に受診状況等証明書を作成してもらう際に、初診日を記載してもらうことで足ります。

 

⑵ 初診の病院に初診日に関する記録が残っていない場合

 受診状況等証明書は、カルテ等の医療記録を参考にして作成されることが多いところ、カルテ等が保管期間を過ぎて破棄されてしまっており、初診の病院では初診日が分からないということも生じ得ます。

 このような場合は、初診の病院についての「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成するとともに、2番目に通った病院に受診状況等証明書の作成を依頼することになります。

 2番目の病院でも受診状況等証明書が作成してもらえない場合は、2番目の病院についての「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成するとともに、3番目に通った病院に受診状況等証明書の作成を依頼することになります。

 この作業を、受診状況等証明書を作成してもらえるまで繰り返すことで、初診日を確定していくことになります。

 

3 第三者証明

 初診日を証明する資料が準備できない場合、初診時の状況を知っている第三者に証明をしてもらうという方法があり、これを「第三者証明」と言います。

 第三者証明は、「初診日に関する第三者からの申立書」を提出する方法によって行います。

 この申立書を作成してもらう第三者としては、例えば、親族(三親等以内の親族以外)、上司、同僚、学生時代の教師、医療従事者等が挙げられます。

 第三者証明の場合、原則として複数人からの「初診日に関する第三者からの申立書」が必要となります。

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