心疾患で障害年金をお考えの方へ
1 こんなお悩みありませんか?
- 心疾患のため働くことができない
- 心疾患のため体力が落ちてしまった
- ペースメーカー、ICD、人工弁等を入れた
→心疾患についても、条件を満たせば障害年金の受給が可能です。
2 心疾患に関する障害年金の認定基準
心疾患には、心臓の筋肉の動きに問題が生じる心筋疾患、心臓が収縮するリズムに狂いが生じる不整脈、心臓と血管の間で血液の逆流を防ぐ役割を果たしている弁の動きに問題が生じる弁疾患、心臓の筋肉に栄養や酸素を運ぶ血管がつまる虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)等があります。
いずれも、全身に栄養と酸素を送るポンプとしての役割が妨げられることになり、身体に様々な症状を引き起こします。
障害年金の認定基準では、心疾患による障害の程度は、呼吸困難、心悸亢進、尿量減少、夜間多尿、チアノーゼ、浮腫等の臨床症状、X線、心電図等の検査成績、一般状態、治療及び病状の経過等により、総合的に認定するものとされています。
なお、大動脈疾患も認定基準の上では心疾患に分類されていますが、当ホームページでは「人工血管」の項目をご覧ください。
3 心疾患で障害年金申請する際のポイント
心疾患の障害等級の認定では、胸痛や動悸、息切れ等の自覚症状、チアノーゼ等の他覚所見、心電図、心エコー検査等の検査結果で、どのような項目に異常が見られるかが重要となります。
そのため、これらの項目を診断書に漏れなく記載してもらう必要があり、実際に記載漏れがないか提出前に診断書を確認する必要があります。
また、診断書に心電図を添付する必要がある点にも注意が必要です。
さらに、診断書には「一般状態区分」、「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」という、医師が日常生活や就労にどの程度支障があるかを評価して記載する項目があり、これも認定においては重視されます。
そのため、実際に日常生活や就労でどのような不自由があるか、具体的な状況を医師に伝えておくことが大切です。
4 心疾患と障害年金に関するQ&A
Q ICDやペースメーカーを装着している場合は、どのように申請しますか?
A
ICD(植込み型除細動器)を装着した日が初診日から1年6か月より前である場合は、装着した日が障害認定日となる特例があるため、初診日から1年6か月を待つことなく障害年金を申請することができます。
ペースメーカーや人工弁も同様です。
ICD、ペースメーカー、人工弁のいずれかを装着した場合は少なくとも3級に認定されることになっているため、初診日に厚生年金に加入していた場合は、障害年金を受給することができます。
また、症状の重さによっては、2級以上の等級に認定される可能性もあります。
Q 狭心症で障害年金は受給できますか?
A
狭心症は心臓の筋肉に酸素や栄養を運ぶ動脈がつまり、流れが悪くなるものです。
その結果、心臓の筋肉の一部が死んでしまったものを心筋梗塞といい、狭心症はそこまでは至っていない状態です。
狭心症でも、自覚症状や他覚所見、検査所見等から障害年金を受給できる場合があります。
Q 心疾患が複数ある場合は、どのように認定されますか?
A
心疾患が複数ある場合、それぞれの症状を切り分けた上で等級を認定することは困難です。
そのため、ぞれぞれの症状を切り分けることなく、総合的に等級を認定することになっています。
5 弁護士法人心にご相談いただく場合の流れ
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- 1受付け
フリーダイヤル(0120-25-2403)にお電話ください。
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- 2聴取り
障害年金業務の担当から、病名、症状、通院歴等をうかがいます。
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- 3ご予約・ご相談
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ご相談の時間を設定し、申請の進め方や見通し、費用等をご説明いたします。
わからないことがあればお気軽にご質問ください。
ご相談は原則として、当法人の事務所にお越しいただく形となります。
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- 4ご契約
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当法人にお任せいただくことをお決めいただいた場合は、ご契約となります。