発達障害で障害年金をお考えの方へ

1 こんなお悩みありませんか?

  • 発達障害と診断され、今後の就労に不安がある
  • 発達障害の症状で、仕事が長く続かない
  • 発達障害で障害年金が受給できるか知りたい

→発達障害についても、条件を満たせば障害年金の受給が可能です。

2 発達障害に関する障害年金の認定基準

 発達障害は、生まれつきの脳の機能の発達の遅れにより、コミュニケーション等に障害が生じる疾患で、自閉症スペクトラム障害(ASD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)等に分類されています。

 認定基準では、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動が見られるため常時援助を必要とするものが1級、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ不適応な行動が見られるため援助が必要なものが2級、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題が見られるため、労働が著しい制限を受けるものが3級に認められると例示されています。

3 発達障害で障害年金申請する際のポイント

 知的障害を伴う発達障害の場合は、出生日が初診日となります。

 しかし、知的障害を伴わない場合は、発達障害が先天性の障害であっても、発達障害の症状で初めて医療機関の診療を受けた日が初診日となります。

 また、発達障害にうつ病等の二次障害を併発していることも少なくなく、二次障害の症状で先に診断を受けており、後から発達障害と診断されることもあります。

 このような場合は、先に二次障害の症状で最初に受診した日が初診日となります。

 病歴・就労状況等申立書には出生時からの記載が求められるため、家族にも協力してもらって、空気が読みづらさ、こだわりの強さ、臨機応変に対応できないこと等、症状の状態を示すエピソードを盛り込んでいく必要があります。

4 発達障害と障害年金に関するQ&A

Q 発達障害にうつ病を併発している場合、等級はどのように判断されますか?

A

障害年金の審査では、複数の障害がある場合、それぞれの障害の程度を認定し、それらを合せた重さの等級に認定する「併合」という手法を用いることになっています。

しかしながら、複数の精神障害が併存している場合には、例外的に併合ではなく、総合認定という手法が用いられることになっており、発達障害とうつ病の障害の程度を別々に認定することなく、総合的に等級を判断することになっています。

Q 大人になってから発達障害と診断された場合、障害年金は受給できますか?

A

発達障害は、大人になるまで本人も周囲も障害があると気付かないことも多く、仕事をするようになってから、あいまいな指示が理解できない、複数の仕事に優先順位を付けて進めることができない、ミスが多い等により仕事に支障を生じ、受診した結果、発達障害であることがわかることも多くあります。

大人になるまで受診しなかったからといって、障害の程度が軽いと判断されるわけではありません。

現実に就労している場合は、等級の判断に影響があることは否定できませんが、一定の配慮や制限のもとに就労している場合には、障害年金を受給できる可能性があります。

5 弁護士法人心にご相談いただく場合の流れ

  1. 受付け

    フリーダイヤル(0120-25-2403)にお電話ください。

  2. 聴取り

    障害年金業務の担当から、病名、症状、通院歴等をうかがいます。

  3. ご予約・ご相談

    ご相談の時間を設定し、申請の進め方や見通し、費用等をご説明いたします。

    わからないことがあればお気軽にご質問ください。

    ご相談は原則として、当法人の事務所にお越しいただく形となります。

  4. ご契約

    当法人にお任せいただくことをお決めいただいた場合は、ご契約となります。

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