糖尿病で障害年金をお考えの方へ
1 こんなお悩みありませんか?
- 糖尿病でインスリン治療を受けている
- 糖尿病の合併症で腎臓、眼、身体に障害がある
- 糖尿病で障害年金を受給できるか知りたい
→糖尿病についても、条件を満たせば障害年金の受給が可能です。
2 糖尿病に関する障害年金の認定基準
糖尿病は、膵臓からインスリンという血糖値をコントロールするホルモンが分泌されづらくなったり、インスリンが効きづらくなったりすることによって発生し、血糖値の上昇により様々な合併症を生じます。
膵臓の細胞が何らかの原因により破壊されて生じるものを1型、長年の生活習慣等によって生じるものを2型といいます。
糖尿病そのものに関して、障害年金の認定基準では、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、次のいずれかに該当するものを3級と認定するとしています。
なお、一般状態区分表とは診断書の記載項目であり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるものがイ、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているものがウとされています。
- ・インスリンを分泌することができず、血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満で、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
- ・重い低血糖の症状が平均して月1回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
- ・インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
3 糖尿病で障害年金申請する際のポイント
糖尿病そのものの認定基準は上述したとおりですが、合併症により腎臓、眼、末梢神経等に障害が出やすいのが糖尿病の特徴であり、これらの合併症は糖尿病と同一傷病とみなされ、それぞれの障害の程度を合せた等級に認定されることになります。
上述の認定基準は3級となる基準でしたが、症状が重い場合や、合併症による障害を合わせて2級以上に認定される場合もあります。
そのため、糖尿病で障害年金を申請する場合は、どのような合併症があるかを確認し、その合併症によって生じている障害に合った診断書を選択する必要があります。
眼の障害用の診断書や肢体の障害用の診断書等、複数の診断書を提出する場合もあります。
なお、腎臓の障害については糖尿病用の診断書と同じ診断書に記載してもらいます。
4 糖尿病と障害年金に関するQ&A
Q 人工透析をしていますが、障害年金を申請する際のポイントを教えてください。
A
人工透析をしている場合、障害年金は2級に認定されます。
糖尿病性腎症によって人工透析に至った場合は、糖尿病の症状で初めて医療機関の診療を受けた日が初診日となりますが、糖尿病性腎症は長い時間をかけて進行することが多く、初診日から10年、20年が経過していることもあります。
そのため、初診日を証明することができるかが申請のポイントとなります。
もし初診の病院が廃院していたり、カルテが廃棄されたりしていた場合には、専門家に相談することをお勧めいたします。
Q 合併症がある場合、等級はどのように認定されますか。
A
糖尿病という一つの病気から複数の障害が生じている場合には、原則として、それぞれの障害の程度を決めた上で、それらの障害の重さを合せた程度の等級に認定することになります。
これを併合と言い、具体的な手順は認定基準に記載されています。
糖尿病性網膜症により眼に障害がある場合や、糖尿病性神経障害により手や脚に障害がある場合は、併合によって等級が認定されます。
例外として、内科的な病気が併存している場合には、併合は行われず、それらの病気の症状による障害の重さを総合的に判断する総合認定によって等級を認定します。
糖尿病と糖尿病性腎症が併存している場合がこれにあたります。
Q 働いている場合、糖尿病で障害年金は受給できないでしょうか。
A
認定基準を満たせば障害年金は支給されます。
従って、フルタイムで働いていても、例えばインスリン治療を行っているが血糖値がコントロールできておらず、血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満で、かつ、診断書の一般状態区分表のウ又はイであれば3級に認定され、初診日に厚生年金に加入していれば障害年金を受給することができます。
人工透析をしている場合は、働いていても2級に認定されるため、初診日に国民年金に加入している場合でも障害年金を受給することができます。
5 弁護士法人心にご相談いただく場合の流れ
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