脳梗塞で障害年金をお考えの方へ
1 こんなお悩みありませんか?
- 脳梗塞の後遺症で働けなくなった
- 脳梗塞で手足が動かしづらくなった
- 脳梗塞で障害年金を受給できるか知りたい
→脳梗塞についても、条件を満たせば障害年金の受給が可能です。
2 脳梗塞に関する障害年金の認定基準
脳梗塞は、脳に酸素や栄養を運んでいる血管が何らかの原因で狭くなったり詰まったりすることで、脳の一部に酸素や栄養が届かなくなることから生じる病気です。
生活習慣や高血圧等が原因として挙げられます。
血管が詰まった場所によって様々な症状が起こり、一命を取り留めたとしても、片麻痺、高次脳機能障害、構音障害等の後遺症が残ることがあります。
身体の麻痺に関しては、肢体の障害の中の「肢体の機能の障害」の認定基準が適用され、日常生活動作の程度によって等級の認定が行われます。
高次脳機能障害については精神の障害の認定基準が適用され、構音障害や失語症については音声又は言語の障害の認定基準が適用されます。
脳の血管から出血する脳出血に関しても、片麻痺等、脳梗塞と同様の症状が出るため、障害年金における認定に関しても、認定基準の適用は同様です。
3 脳梗塞で障害年金申請する際のポイント
脳梗塞の初診日は、脳梗塞で倒れて搬送された日となることが多いですが、脳梗塞による症状は様々であることから、耳が聞こえづらい、目が見えづらい等の症状で受診した日が初診日となる場合もあります。
ただし、高血圧と診断された日や高血圧で受診した日が脳梗塞の初診日とは認められない取扱いとなっています。
脳梗塞で障害年金を申請する場合、症状によって診断書を選択する必要があります。
身体の麻痺がある場合は肢体の障害用の診断書を作成してもらいます。
高次脳機能障害がある場合には精神の障害用の診断書を作成してもらい、構音障害や失語症がある場合は、言語の障害用の診断書を作成してもらいます。
症状が複数あれば、複数の診断書を提出することになります。
ただし、高次脳機能障害や構音障害に関しては、症状はあるものの、治療やリハビリが特に行われていないことがあり、そうした場合には精神の障害用の診断書や言語の障害用の診断書を作成してもらうことができないため、治療やリハビリができる病院を探して通院をすることが必要となります。
4 脳梗塞と障害年金に関するQ&A
Q 脳梗塞の場合、障害認定日の特例があるそうですが、どのようなものですか?
A
脳梗塞や脳出血等の脳血管障害により機能障害が残った場合、初診日から1年6か月が経過する前に症状固定したと認められた場合は、症状固定した日が障害認定日となります。
症状固定とは、これ以上治療をしても医学的に見て治療の効果が期待できない状態となることです。
この特例に該当すると、通常よりも早いタイミングで障害年金の申請をすることができるため、いつが症状固定日になるかを主治医に確認をしながら申請を進める必要があります。
Q 軽度の高次脳機能障害でも障害年金を受給できますか。
A
初診日に厚生年金に加入している場合には、障害年金をもらえる程度の等級に認定されなくても、一定程度の障害の状態であれば、障害手当金という一時金を受け取ることができます。
障害手当金を受け取れる条件として、初診日から5年以内に症状固定していることが必要であり、一般的に症状が変化しやすい精神の障害では、原則として障害手当金は受け取れないことになっていますが、例外的に高次脳機能障害の場合は障害手当金を受け取ることができます。
従って、軽度の高次脳機能障害であっても、あきらめずに障害年金の申請をするべきであると言えます。
Q 介護サービスを利用していないと障害年金を受給できませんか。
A
介護保険の対象となるのは原則として65歳以上ですが、脳梗塞等の脳血管疾患の場合、40歳以上であれば対象となります。
その上で、介護サービスを利用していることは、障害の重さを審査する側に伝える上で一定の効果はあると思われますが、介護保険と障害年金は別々の制度であり、要介護認定を受けていることが障害年金の受給の前提となるわけでありません。
また、要介護認定が何級だから障害年金は何級、というように単純な対応関係があるわけでもありません。
なお、介護保険からの給付と障害年金は同時に受給することができます。
5 弁護士法人心にご相談いただく場合の流れ
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障害年金業務の担当から、病名、症状、通院歴等をうかがいます。
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- 3ご予約・ご相談
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ご相談の時間を設定し、申請の進め方や見通し、費用等をご説明いたします。
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ご相談は原則として、当法人の事務所にお越しいただく形となります。
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