がんで障害年金をお考えの方へ
1 こんなお悩みありませんか?
- がんで仕事を続けられなくなった
- 抗がん剤の治療で日常生活に影響が出ている
- がんで障害年金を受給できるか知りたい
→がんについても、条件を満たせば障害年金の受給が可能です。
2 がんに関する障害年金の認定基準
がんは、一生の間に日本人の2人に1人がかかると言われている、大変身近な病気です。
遺伝子が傷付いた異常な細胞が増殖したり転移したりし、身体の正常な働きを妨げ、様々な症状を生じます。
がんについて障害年金の認定基準では、「悪性新生物による障害」という項目が設けられており、「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」を1級に、「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」を2級、 「労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの」を3級に認定することになっています。
がんによる障害は、がんそのものによって生じる体の一部分の障害、がんそのものによる全身の衰弱または機能の障害、がんの治療の結果生じる全身の衰弱または機能の障害に分類され、抗がん剤や放射線治療によって生じる障害や、手術による後遺症も認定の対象とされます。
がんの手術をして人工肛門を造設した場合、新膀胱を造設した場合、または尿路変更術を行った場合は、3級に認定されることになっています。
また、痛み(疼痛)は原則として認定の対象となりませんが、がんに伴う痛みは認定の対象となります。
3 がんで障害年金申請する際のポイント
がんは、全身の衰弱に加え、がんが発生した箇所によって様々な症状をもたらします。
また、抗がん剤や放射線治療の副作用による倦怠感等も認定の対象となるため、診断書の種類の選択がポイントになります。
診断書の選択の基準は、どの診断書が障害の状態を最も適切に表すことができるかです。
がんそのものによる全身の衰弱や抗がん剤や放射線治療の副作用による倦怠感等については、「その他の障害用」の診断書を提出します。
がんや抗がん剤による神経障害で手足の機能障害が起きている場合等、外部の障害については「肢体の障害用」の診断書を提出します。
例えば肝臓がんによって肝臓の機能に障害が生じている場合は、「肝疾患の障害用」の診断書を提出します。
人工肛門、新膀胱、尿路変更術については障害認定日の特例があり、人工肛門を造設した場合または尿路変更術を行った場合は、その行った日から6か月後が障害認定日となります(初診日から1年6か月を超える場合を除く)。
新膀胱を造設した場合は、その日が障害認定日となります(初診日から1年6か月を超える場合を除く)。
4 がんと障害年金に関するQ&A
Q がんが再発した場合、初診日はいつになりますか
A
再発したがんが、最初のがん(原発のがん)の転移である場合には、両者には因果関係があるとされ、最初のがんで医療機関の診療を受けた日が初診日となります。
なお、最初のがんの治療が終了した後、転移が発見されるまでの間、数年間にわたって経過観察や予防的治療しか行っておらず、通常の生活を営んでいた場合には、社会的治癒を主張し、転移が発見された時を初診日として申請することも考えられます。
Q がんで手術をした後の後遺症で障害年金を受給できますか
A
がんの後遺症で多いのは、手術で臓器や体の一部を切除したことによって生じる症状です。
こうした後遺症は、症状の内容や重さが検査数値等に表れないものが多く、現実に働くことができないほどの支障が生じている場合でも、2級には認定されず、3級程度の認定にとどまることが多いです。
それだけに、どのような種類の診断書を選び、何を書いてもらうかを考えて診断書の作成を依頼する必要があります。
Q 働きながらがんの治療をしていますが、障害年金を受給できますか
A
がんの手術後、人工肛門を造設したり、尿路変更術を行った場合は、認定基準上3級になることになっているため、働きながらでも、障害年金を受給することができます。
また、人工肛門や尿路変更術ではなくても、勤務時間や仕事の内容等に制限がある場合には、3級に該当する可能性は十分にあります。
5 弁護士法人心にご相談いただく場合の流れ
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- 1受付け
フリーダイヤル(0120-25-2403)にお電話ください。
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- 2聴取り
障害年金業務の担当から、病名、症状、通院歴等をうかがいます。
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- 3ご予約・ご相談
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ご相談の時間を設定し、申請の進め方や見通し、費用等をご説明いたします。
わからないことがあればお気軽にご質問ください。
ご相談は原則として、当法人の事務所にお越しいただく形となります。
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- 4ご契約
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当法人にお任せいただくことをお決めいただいた場合は、ご契約となります。