うつ病で障害年金をお考えの方へ

1 このようなお悩みありませんか?

  • うつ病で仕事ができず収入が途絶えてしまった
  • うつ病で負担の少ない仕事に転職し、経済的に苦しくなった
  • うつ病で障害年金を受給できるのかについて知りたい

→うつ病についても、条件を満たせば障害年金を受給することができます。

2 うつ病の障害年金の認定基準

 障害年金の認定において、うつ病は「気分(感情)障害」に分類されます。

 気分(感情)障害の認定基準は以下のとおりです。

1級
病気の症状が出る期間が持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため常時の援助が必要なもの
2級
病気の症状が出る期間が持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため日常生活が著しい制限を受けるもの
3級
病状は著しくないが、病気の症状が出る期間が持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

3 うつ病で障害年金申請する際のポイント

⑴ 初診日(障害の原因となったケガや病気で初めて医療機関の診察を受けた日)の証明

 うつ病の症状が長く続いており、複数の病院を受診しているような場合、最初の医療機関を特定することが難しかったり、最初に通院した医療機関でカルテ等の記録が残っていなかったりすることがあります。

 そのような場合は、初診日を証明するための資料を提出したり、第三者に証明してもらう等によって、初診日を証明することが必要になります。

 

⑵ 診断書の作成

 うつ病は、外傷等の障害とは異なり、一見して症状が明確にわかるものではないため、具体的にどのような症状があるかと、その症状が原因で仕事や日常生活にどのような支障があるかをなるべく詳細に主治医に伝え、診断書に反映してもらうことが必要です。

 

⑶ うつ病に加えて他の障害を併発している場合 

 うつ病は、発達障害や知的障害などの他の障害と併発していることが少なくありません。

 そのような場合には、発達障害や知的障害などの他の障害とうつ病は、合わせて一つの疾患としてとらえられます。

 うつ病単独の場合と、うつ病と他の障害を合わせて一つの疾患とした場合とでは、初診日が異なることによって、受給できる年金の種類や金額が変わるケースがあるので注意が必要です。

4 うつ病と障害年金に関するQ&A

Q 現在、仕事をしているのですが、うつ病に関して障害年金を受給できますか?

A

仕事をしている場合には、仕事内容に制限があるか、職場でどのような配慮をしてもらっているか等を、診断書を作成する医師にしっかり伝えることが重要です。

特に、一般企業の障害者雇用、就労継続支援A型事業所、就労継続支援B型事業所で働いている場合にはそのことも伝える必要があります。

Q うつ病で障害年金を申請する場合、いつから受給できますか?

A

うつ病の症状で最初に医療機関を受診した日(初診日)から1年6か月後の症状が障害等級に該当する場合には、1年6か月後の日が属する月の翌月分から支給されます。

例えば、2020年10月10日に初めて受診した場合、2022年4月10日の症状が障害等級に該当する場合には、2022年5月分から支給されることになります。

また、初診日から1年6か月後の日の症状が軽く、その後に悪化したために障害年金の請求をした場合には、請求した月の翌月分から支給されます。

Q うつ病で障害年金はいくらもらえますか?

A

障害年金は、初診日にどの年金制度に加入していたかによって、受け取れる年金の種類が変わってきます。

また、うつ病が障害年金の何級に認定されるのかによっても、もらえる金額が変わってきます。

障害年金でもらえる金額については、こちらをご覧ください。

5 うつ病に関する受給事例

50代女性、うつ病

等級
障害厚生年金 2級
年金額
約130万円/年
ポイント

主治医の診断は身体表現性障害であり、原則として障害年金の認定の対象とならないものであったが、別の精神科を受診したところ、うつ病と診断され、その病院の診断書を提出して2級に認定された。

40代男性、うつ病

等級
障害厚生年金 2級
年金額
約120万円/年
(遡り受給 約70万円)
ポイント

体の不調がきっかけでうつ病になった経緯から、診断書の傷病名欄には、うつ病に加え、体の不調の病名も記載されており、一見すると、うつ病と体の不調の両方の症状が記載されているように見えた。

そこで、誤解をさけるため、診断書に記載された症状はうつ病によるものであること、体の不調は別の病院で治療を受けていることを申立書に記載して提出したところ、無事障害等級2級の認定を受けることができた。

50代男性、うつ病

等級
障害厚生年金 2級
年金額
約180万円/年
ポイント

当法人にお問合せを頂いた段階では、依頼者が把握していた病名は不安神経症であり、原則として障害年金の認定の対象とならないものだった。

しかしながら、抗うつ剤を処方されていること、休職中で復職の目途が立たないこと等から、受給の可能性があると考えて受任した。

主治医に、日常生活の状況について詳しく記載した参考資料を添付して診断書の作成を依頼したところ、傷病名がうつ病で診断書が作成され、2級の認定を得ることができた。

6 弁護士法人心にご相談いただく場合の流れ

  1. 受付

    お電話またはメールフォームからご相談のお申込みを承っております。

  2. 聴き取り

    障害年金業務の担当から、病名、症状、通院歴等についてお聞きします。

  3. ご予約・ご相談

    ご相談のご予約をさせていただき、障害年金申請の進め方や受給の見通し、ご依頼いただいた場合の費用等をご説明いたします。

    ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。

  4. ご契約

    当法人にご依頼いただく場合は、委任状、契約書などにご記入いただき、ご契約となります。

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