小田原にお住まいで障害年金をお考えの方へ


2 障害年金の申請について
障害年金の申請をする際は、弁護士や社労士等の専門家に依頼することをおすすめします。
障害年金を申請する際は、初診日という、初めて医師の診療を受けた日を確認する必要があります。
初診日にどの年金制度に加入していたかによって受給金額が変わってきますし、障害の状態が認定基準を満たしているかなども、初診日を基準にして判断されます。
もっとも、例えば受診したのがかなり前で、当時の記録が残っていないために初診日を証明することができないなどというケースもあります。
そのような場合、ご依頼いただいていれば、適切な対応方法についてアドバイスを受けることが可能です。
また、その他の申請手続きもサポートを受けられますので、手続きの手間を省くことができます。
3 障害年金を申請する際の注意点
診断書の証明の他にも、障害年金の申請で気をつけるべきことは多々あります。
例えば、医師に作成してもらう診断書の内容に誤解を受けるような書き方がされていないか、ご本人が作成する病歴・就労状況等申立書と診断書の内容に食い違う点がないか等があります。
これらが適切でないと、実際には障害年金を受給できるにもかかわらず、審査で非該当とされてしまうおそれもあります。
そのようなことを防ぐためにも、障害年金の申請は専門家にご相談いただくことをおすすめします。
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